国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和39年法律第154号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S39.3.3趣旨説明大蔵委員会 14136
- S39.4.9質疑大蔵委員会 32126
- S39.4.14質疑大蔵委員会 33124
- S39.4.15質疑大蔵委員会 34148
- S39.4.21質疑大蔵委員会 35138
- S39.4.22質疑大蔵委員会 3688
- S39.4.24質疑大蔵委員会 3799
- S39.5.12質疑大蔵委員会 40104
- S39.5.13質疑大蔵委員会 41126
- S39.5.22質疑大蔵委員会 4390
- S39.5.26質疑大蔵委員会 44142
- S39.5.27質疑大蔵委員会 45156
- S39.5.29質疑大蔵委員会 46214
- S39.6.2質疑大蔵委員会 4757
- S39.6.3質疑大蔵委員会 48116
- S39.6.5質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 49259
- S39.6.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 3419
参議院内閣委員会
- S39.3.10趣旨説明内閣委員会 1395
- S39.6.23質疑・採決・討論・附帯決議内閣委員会 41156
- S39.6.25委員長報告・採決本会議 3165
- S39.6.26附帯決議本会議 1
附帯決議
定員法の施行に伴い署しく急増した常勤的非常勤職員については昭和三十六年の閣議決定に基づき、おおむね定員化が行なわれた。これら職員については共済組合長期給付につき、当時の実情を勘案し非常勤職員在勤期間の通算措置の検討を大蔵大臣答弁のごとく昭和四十年度中に完了すべきである。その趣旨を簡単に申し上げてみたいと存じます。御承知のように、非常勤職員がなぜ発生したかという理由につきましては、本委員会における質疑を通じまして明らかになったところであります。昭和二十四年の人員縮小の政府の施策に基づいて非常勤職員がたくさん発生をいたしたわけであります。そういう経過から顧みまして、当然行政を遂行するために必要な非常勤的職員が常勤的職務をいたしてきたという経緯にかんがみまして、かつて政府は掛け金においてこれらの人たちを定員に組み入れるという処置をとったわけであります。そういう経緯から見まして、これを通算することは当然ではないかと考えられるのであります。第二に、政府は、いろいろ答弁の中で、非常勤職員期間中共済組合掛け金を払っていないから云々といろいろ事情を説明されたのでありますが、しかしながら非常勤職員期間中といえども他の厚生年金に加入して掛け金を払っておったことが明らかでありまするから、本人にしてみるならば、共済組合の掛け金は払っておらないにしても、他の保険金を払っておったという何らかの負担はしてきたものとの事実認識が私たちには明らかになったわけであります。したがって、今回の外地における期間を通算する措置とこれらの非常勤職員期間を通算に加える処置は何ら不公平にならないし、矛盾もしないと考えられますので、この委員会で審議をされた中で、少なくとも本年の十月ころまでには実態を明らかにするという答弁がなされましたので、この実態が明らかになりました暁には、すみやかに予算措置を講じ、法の整備をすべきであるという趣旨から、本附帯決議案を提出いたした次第であります。以上簡単でありますが、附帯決議案を上程いたしました趣旨を御説明申し上げました。
現在現職公務員の給与ベースは約三万円となつているが、退職公務員の恩給の基礎となるべースは、公務死亡・傷病恩給関係が約二万四千円、普通恩給関係が約二万円となつており、その格差の是正は遺族未処遇、傷恩間差の是正、抑留加算、外国政府職員並びに外国特殊法人職員の殉職者の遺族に対する公務扶助料の支給、これら職員の軍人としての在職年、低額の恩給を受ける者の在職年、恩給最短年限をこえる在職年の通算、終戦時在職条件の撤廃その他第四十三回国会における本委員会の附帯決議中未解決の諸問題とともに従来から重大な懸案となつている。政府は、恩給及び共済制度の適用をうける戦争犠牲者、退職公務員等の給与ベースを現職公務員の給与ベースの上昇にスライドさせ、この格差の是正をはかるとともに前記諸懸案解決のため適切な方途を講ずべきである。右決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601124)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。