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閣法第48回国会 第10号成立

銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案

昭和40年法律第47号 銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律
提出昭和40年1月23日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
昭和40年法律第47号
審議会議 14回・発言 605(政府答弁等 232)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院地方行政委員会

  1. S40.2.2趣旨説明地方行政委員会 213
  2. S40.2.4補足説明・質疑地方行政委員会 341
  3. S40.2.9質疑地方行政委員会 475
  4. S40.2.11質疑地方行政委員会 536
  5. S40.2.18質疑地方行政委員会 7107
  6. S40.2.23質疑地方行政委員会 818
  7. S40.2.25採決地方行政委員会 951
  8. S40.2.26採決・委員長報告本会議 858

衆議院地方行政委員会

  1. S40.3.2趣旨説明・補足説明地方行政委員会 1142
  2. S40.3.9質疑地方行政委員会 14234
  3. S40.4.6参考人招致地方行政委員会 2668
  4. S40.4.8質疑地方行政委員会 27109
  5. S40.4.9質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 2840
  6. S40.4.13委員長報告・採決・附帯決議本会議 3128

提案理由

吉武恵市 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和40年2月2日

ただいま議題となりました銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明いたします。

 この法律案は、最近におけるいわゆる暴力団その他による銃砲刀剣類の不法所持及び使用の実情にかんがみ、新たに挙銃等の輸入についての規制を設けるほか、許可または登録を受けた銃砲刀剣類の譲り渡し等の取り扱いに関する規制を強化し、また、銃砲刀剣類の不法所持及び不法携帯等に対する罰則を引き上げるとともに、あわせて、建設用びょう打ち銃等の所持に関する規制を実情に即するように合理化すること等をその内容とするものであります。

 まず、拳銃等の輸入に関する規制について御説明いたします。

 拳銃等は、犯罪に使用されるおそれが多いため、現行法においては法令に基づいて職務のために所持する等、限られた場合を除き、所持を禁止されているのであります。もちろんこれらを輸入することも所持の禁止の面から規制を受けているのでありますが、最近挙銃等の密輸入事犯が全体的に著しく増加の傾向にあり、しかも、そのほとんどが暴力団等に流れている実情にあります。そこで、これらの密輸入事犯を防止するため、今回拳銃等については一部の場合を除き、輸入行為自体を禁止することとし、これに違反した者に対しては重い刑罰をもって臨むことといたしたのであります。

 次に、許可を受けた銃砲刀剣類の譲渡等に関する規制の強化について御説明いたします。

 暴力団等が犯罪に使用し、または不法に所持している猟銃などの中には、所持の許可を受けた者から譲り受けまたは借り受けたものが相当数ある実情でありますので、これを防止するため、猟銃等の所持の許可を受けている者に対しても、銃砲刀剣類の製造または販売を業とする者と同様に、他人に譲り渡しまたは貸与する場合には、譲り受け人または借り受け人が適法に所持できる者であることを確認し、または許可証の提示を受けなければならないことといたしたのであります。

 次に、登録を受けた銃砲刀剣類の譲渡等の取り扱いに関する規制の強化について御説明いたします。

 現在、登録を受けた銃砲刀剣類は、その登録証とともに所持するたてまえになっているのでありますが、実情は、法の不備もあって、登録証を伴わない譲り渡し、譲り受け等が行なわれているので、これを是正するための改正を行ない、あわせて登録証のみを譲り渡しまたは譲り受けることを禁止することといたしたのであります。

 なお、これに関連して、登録を受けた銃砲刀剣類の譲り受け、相続等についての届け出期間を二十日以内と明示して、届け出の覆行を確保することといたしたのであります。

 次に、罰則の強化について御説明いたします。

 銃砲刀剣類の不法所持に対する罰則は、現在、一律に規定されているのでありますが、拳銃等及び猟銃の不法所持は、その危険性から見て、他の銃砲刀剣類の不法所持と区別して重く処罰することとし、また、危険防止の観点から、銃砲刀剣類の不法な携帯、運搬等についても罰則を引き上げる等、最近における暴力団等による銃砲刀剣類の不法な所持及び使用に対処することといたしたのであります。

 なお、この罰則の強化に伴い、拳銃等及び猟銃の製造違反に対しても同様の措置が必要でありますので、附則の規定により武器等製造法の罰則の一部を改正することといたしたのであります。

 拳銃等の輸入禁止に伴いその罰則を新たに設けることについては、前に述べたとおりであります。

 次に、建設業の用途に供される銃砲の所持に関する規制を合理化すること等について御説明いたします。

 建設用びょう打ち銃及び建設用綱索発射銃は、比較的危険性が少なく、かつ、悪用されることもほとんどないので、所持の許可を受けた者の監督のもとに建設作業に従事する者が業務のため使用する場合には、所持の禁止から除外することといたしました。また、文化財保護の観点から、火なわ式銃砲以外の古式銃砲も登録の対象とすることとして、そのほか許可証及び登録証の交付に関する手数料の最高限の額を引き上げる等所要の改正をすることといたしたのであります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同を賜わらんことをお願いいたします。

第48回国会参議院地方行政委員会会議録第2号5頁(昭和40年2月2日)〔吉武恵市自治大臣発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 地方行政委員会昭和40年4月9日

まず最切に、案文を朗読いたします。銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行にあたり銃砲刀剣類の取締りをさらに徹底強化するとともに左記事項について遺憾なきを期すべきである。

一暴力団等についてとくに取締りを強化するとともに、その不法資金源を絶つなど暴力犯罪絶滅のための対策を継続徹底すること。

二銃砲、火薬類による危害を防止し、公共の安全を確保するため、火薬類が正常な用途以外に流出し、あるいは消費されることのないよう、関係機関協力のもとに販売、その他の取扱いについてとくに規制を強化すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。