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国会審議›第48回国会›閣法第19号
閣法第48回国会 第19号成立修正あり

皇室経済法及び皇室経済法施行法の一部を改正する法律案

昭和40年法律第76号 皇室経済法及び皇室経済法施行法の一部を改正する法律
提出昭和40年1月27日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和40年法律第76号
審議会議 11回・発言 474(政府答弁等 186)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院内閣委員会

  1. S40.2.2趣旨説明内閣委員会 231
  2. S40.5.11質疑・議案(衆議院修正部分)内閣委員会 21109
  3. S40.5.13質疑・採決内閣委員会 22188
  4. S40.5.17委員長報告・採決本会議 1942

衆議院内閣委員会

  1. S40.2.4趣旨説明内閣委員会 229
  2. S40.4.9質疑内閣委員会 30143
  3. S40.4.16質疑内閣委員会 3324
  4. S40.4.20質疑内閣委員会 34143
  5. S40.4.21質疑内閣委員会 3583
  6. S40.4.22質疑・修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)内閣委員会 36192
  7. S40.4.27委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 3943

提案理由

臼井莊一 政府委員(総理府総務長官) 昭和40年2月2日

ただいま議題となりました皇室経済法及び皇室経済法施行法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。

 まず、鳥室経済法の一部改正についてであります。

 独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王に対する皇族費の年額は、現在同法第六条第三項第四号により、年令には関係なく、一律に定額の十分の一に相当する額の金額となっておりますが、これらの方々が成年に達せられますと、宮中行事をはじめ内外御交際、各種行事への御出席等公的な諸行事に参加をされる例となっており、このため、未成年のときに比べ、接遇、御会食、服装関係等に要する費用が著しく増加することになります。よって、独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王のうち、成年に達した方に対する皇族費の年額を定額の十分の三に相当する額の金額に改正いたしたいと存じます。

 次に、皇室経済法施行法の一部改正についてであります。

 皇族費の定額は、同法第八条により、現在五百十万円となっておりまして、これは、昨年四月に改定されたものであります。最近における皇族の内外御交際の増加に伴う経費の増大及び一般経済生活の上昇並びに百家職員の給与の引き上げに必要な経費等を考慮し、その定額を六百二十万円にいたしたいと存じます。

 以上が、この法律案のおもな内容及びこれを提案いたしました理由であります。

 何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。

第48回国会参議院内閣委員会会議録第2号4頁(昭和40年2月2日)〔臼井莊一政府委員発言・発言番号26〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。