新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和40年法律第73号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S40.2.19趣旨説明・質疑本会議 932
- S40.2.23趣旨説明地方行政委員会 911
- S40.2.25質疑地方行政委員会 1058
- S40.3.2質疑地方行政委員会 1142
- S40.4.13質疑地方行政委員会 29111
- S40.4.22質疑地方行政委員会 30109
- S40.4.23質疑地方行政委員会 31168
- S40.4.27質疑・討論・採決・附帯決議地方行政委員会 32107
- S40.4.30委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 4061
提案理由
吉武恵市 自治大臣 昭和40年2月19日新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
御承知のとおり、地域格差の是正対策の一環として、さきに新産業都市建設促進法及び工業整備特別地域整備促進法が制定され、これらの二つの法律に基づく基本計画は、それぞれ昨年末及び今春に内閣総理大臣の承認を受け、または、近く受けるものと予想され、いよいよ具体的に計画を実施する段階となった次第でございますが、これらに要する事業費は、関係十九地区、二十道県を通じ昭和五十年度までに総額六兆三千億に及び、これに伴う関係地方公共団体の財政負担は膨大となることが予想されるのであります。これらの公共投資を集中的かつ短期間に行なうことに伴い、地方負担が急激に増大し、しかも、これらの対象地域における関係地方公共団体の財政力も十分でない事情を勘案いたしますると、これらの地方負担に対し、国が国家的見地に立って財政上の特別措置を講ずる必要があるのであります。
よって、今回この法律により、可及的に必要な援助措置を定め、もって新産業都市の建設並びに工業整備特別地域の整備の促進に資することといたしたい所存であります。
次に、本法律案の内容の要旨につきまして御説明いたします。
第一は、地方債の利子補給であります。
国は、都道府県に対して、新産業都市建設基本計画または工業整備特別地域整備基本計画に基づいて行なわれる国の直轄事業または国庫補助事業のうち、住宅、道路、港湾等、基幹的な施設の整備にかかる事業に要する経費について、その都道府県の通常の負担額をこえる負担額を支出するため、その財源に充てるものとして発行を許可された地方債に対し、その利子支払い額の一部を補給することといたしました。この利子補給は、地方債の利子支払い額のうち、年利三分五厘をこえる部分を、年利八分までを限度として補給することといたしました。
なお、そのために増加を要する地方債については、別途地方債計画に特掲いたすことといたしたのであります。
第二は、国の負担割合の特例であります。
新産業都市建設基本計画または工業整備特別地域整備基本計画に基づいて行なわれる市町村にかかる国の直轄事業または国庫補助事業のうち、住宅、道路、港湾、下水道、教育施設及び厚生施設等、基幹的な施設の整備にかかる事業について、市町村に対する国の負担割合を引き上げることといたしました。その引き上げの方法は、ただいま申し上げました事業に要する経費を支出するため、関係市町村の負担額が標準的な負担額を超過する場合におきまして、当該市町村の財政力を勘案しつつ、当該超過額に応じて、国の負担割合を最高二割五分を限度として、逐次引き上げることといたしました。この場合におきまして、関係市町村の負担割合が百分の二十未満となるときは、最低百分の二十は市町村が負担することとなるように、国の負担割合を定めることといたしております。
なお、関係市町村のうち、財政再建団体であるものに対する国の負担割合は、地方財政再建促進特別措置法の規定による国の負担割合と、この法律による国の負担割合とを比較いたしまして、いずれか高い国の負担割合によることとし、また北海道の区域における関係市町村に対する国の負担割合は、北海道以外の区域における通常の国の負担割合を先ほど申し上げました方法によって引き上げた国の負担割合と、現行の北海道の区域における国の負担割合とを比較して、いずれか高い国の負担割合によることといたしました。
第三は、これらの措置の適用期間であります。
地方債の利子補給は、昭和四十年度から昭和五十年度までの各年度において起こされた地方債について、昭和四十年度から昭和五十五年度までの各年度において支払われまする利子について行なうこととし、国の負担割合の特例は、昭和四十年度から昭和五十年度までの各年度において行なわれる事業について行なうことといたしました。
なお、これらの諸措置とあわせて、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正して、新たに、空港及び農地にかかる事業を同法の対象事業に加える等、関係法律に所要の改正を行なうことといたしました。
以上が、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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新産業都市建設及び工業整備特別地域整備の
ための国の財政上の特別措置に関する法律
案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第48回国会衆議院会議録第9号2頁(昭和40年2月19日)〔吉武恵市自治大臣発言・発言番号12〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、新産業都市の建設及び工業整備特別地域の整備に関し、左の諸点につき、速やかに、適切な措置を講ずべきである。
一新産業都市の建設及び工業整備特別地域の整備のための事業の実施については、必ずしも充分な成果を期し得ない面もあり、経済情勢の変化に即応して今後建設計画を再検討すること。
二基本計画の実施のために必要な年度別事業計画を策定し、事業の計画的執行を確保すること。
三新産業都市の建設及び工業整備特別地域の整備のための地元負担は厖大な額となることが予想され、本法による財政特別措置は、なお、これを賄うに不充分であるおそれがあり、かつこれらの事業の実施は、本来国の政策の一環として行なわれるべきものであることにかんがみ、建設又は整備のための事業の実施状況とにらみ合せて特別措置の対象とかる事業範囲、国庫補助の引き上げ率、道県に対する特別措置等につき、引続き検討を加え、必要があると認められる場合は、速やかに、実情に即するよう改正すること。
四先行投資を必要とする工業用水道事業及び上水道事業は、最も速やかな機会において特別措置の対象とすること。
五港湾事業等県営の公共事業に対する市町村の負担金についても、特別措置の対象とするよう検討すること。
六事業実施上必要な地方債については、枠の拡大をはかるとともに、償還年限の延長及び利率の引き下げ等の措置を考慮すること。
案文はお手元に配付いたしておりまするので、朗読を省略いたします。新産都市建設及び工特地域整備の事業は、既成大都市における産業、人口の過度の集中を防ぎ、地域格差の是正をはかり、国土の均衡ある開発発展及び国民経済の発達に資することを目的とし、本来国家的事業といえるものであり、国も財政責任を有すると考えます。その意味で、この法律案によって関係地方公共団体が財政援助を受けることになるのはきわめて妥当な措置といえます。しかしながら、現在、新産十三地区及び工特六地域について、総事業費六兆三千億円に達する基本計画がそれぞれ承認されておりますが、これによっては必ずしも十分な成果を期し得ない面もあり、その再検討が望まれるのであります。また、基本計画は、全計画期間を通ずる目標が示されたものであって、年度別、事業別の事業計画がまだ明らかになっていないため、地域ごとの地方負担の内容が必ずしも明確でなく、事業の具体的施行等についての見通しが立てにくい状況にあります。今回の措置によって地方負担は相当緩和されるのでありますが、その負担額は膨大であり、なお負担の過重に苦しむ地方団体も考えられ、さらに、工業用水、上水道等については、一定期間にわたり相当の先行投資が必要であり、また、県営港湾事業等に対する市町村の負担金がかなりの額に達する場合も予想されるのでありまして、今後、財政援助措置が一そう充実強化される必要があります。また、新産建設事業債のほか、事業実施に必要な地方債についても、ワクの拡大、償還年限の延長、利率の引き下げ等について特段の措置が望まれるのであります。以上の理由によりまして、ここに附帯決議案を提案した次第であります。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801045)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。