国会審議›第51回国会›閣法第2号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
昭和40年法律第148号 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和40年12月20日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和40年法律第148号
昭和40年法律第148号
審議会議 7回・発言 587(政府答弁等 261)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
安井謙 総理府総務長官 昭和40年12月22日次に、ただいま議題となりました特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
政府は、本年八月十三日に行なわれました人事院勧告に基づいて、九月一日以降一般職の国家公務員の給与を改定することとし、別途法律案を提出して御審議を願うことといたしておりますが、特別職の職員のうち秘書官の給与につきましても、一般職の職員との均衡を考慮して所要の改定を行なおうとするものであります。
以上が、この法律案の提案の理由であります。
何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第51回国会衆議院内閣委員会議録第1号22頁(昭和40年12月22日)〔安井謙総理府総務長官発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105101002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。