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国会審議›第51回国会›閣法第3号
閣法第51回国会 第3号成立

防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案

昭和40年法律第149号 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
提出昭和40年12月20日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和40年法律第149号
審議会議 7回・発言 586(政府答弁等 260)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S40.12.22趣旨説明・質疑内閣委員会 166
  2. S40.12.23質疑内閣委員会 2101
  3. S40.12.24採決・委員長報告本会議 439
  4. S40.12.24質疑・討論・採決内閣委員会 3322

参議院内閣委員会

  1. S40.12.25趣旨説明内閣委員会 26
  2. S40.12.27委員長報告・採決本会議 431
  3. S40.12.27質疑・採決内閣委員会 387

提案理由

松野頼三 防衛庁長官 昭和40年12月22日

防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明申し上げます。

 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、この改正案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行なおうとするものであります。

 すなわち、第一条においては、参事官等及び自衛官の俸給について、一般職に準じてその額の改定を行なうこととし、あわせて、防衛大学校の学生の学生手当及び自衛官の営外手当について、その額の改定を行なうことといたしております。

 また、一般職の職員に対する期末手当に関する規定の改正に準じて、期末手当に関する規定の改正を行なうこととするほか、自衛官の退職手当の算定についての特例を設けることとしております。

 なお、事務官等の俸給表及び通勤手当については、一般職の給与法を準用しておりますので、同法の改正に伴い、同様に額の改定が行なわれることとなります。

 第二条においては、一般職に準じて、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関する制度の合理化をはかることとしております。

 この法律案の第一条の規定は、公布の日から施行し、本年九月一日から適用することとし、第二条の規定は、明年一月一日から施行することといたしております。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第51回国会衆議院内閣委員会議録第1号23頁(昭和40年12月22日)〔松野頼三防衛庁長官発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105101003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。