昭和四十年度における財政処理の特別措置に関する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和41年法律第4号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
参議院大蔵委員会
- S40.12.24趣旨説明・質疑本会議 328
- S40.12.29趣旨説明・補足説明・質疑大蔵委員会 2109
- S41.1.17質疑大蔵委員会 3227
- S41.1.18委員長報告・討論・採決本会議 620
- S41.1.18質疑・討論・採決大蔵委員会 4217
提案理由
福田赳夫 大蔵大臣 昭和40年12月20日昭和四十年度における財政処理の特別措置に関する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、さきに申し述べました補正予算とうらはらの関係をなすものでありまして、最近における経済事情に顧みまして、昭利四十年度における租税及び印紙収入の異常な減少等に対処するため、必要な財政処理の特別措置を定めようとするものであります。
以下、この法律案の内容について御説明申し上げます。
第一は、公債の発行であります。
昭和四十年度におきましては、経済活動の停滞に伴い、租税及び印紙収入は、当初見込み三兆二千八百七十七億円に対し、三兆二百八十七億円と、二千五百九十億円の大幅な減少を来たす見通しであります。かかる異常な事態に対処し、この減少を補うため、昭和四十年度限りの臨時特例として、政府は、財政法第四条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができることとするものであります。
第二は、交付税及び譲与税配付金特別会計につきまして、一般会計からの繰り入れ額の特例措置及び借り入れの措置を講ずることであります。
さきに申し述べました租税及び印紙収入の減少見込み二千五百九十億円のうち、所得税、法人税及び酒税の三税の収入見込み額の減少は、千七百三十四億円となり、これに伴って、昭和四十年度に地方団体に交付すべき地方交付税の総額は、右の金額の二九・五%に相当する五百十二億円だけ減額することとなるのでありますが、昭和四十年度については、地方団体の財政事情の現況にかんがみ、特にその減額を行なわず、これを当初予算計上額どおりとすることといたしまして、このため、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れられる金額の算定についての特例を設けようとするものであります。
次に、今般、地方公務員の給与改定に要する経費の財源に資するため、昭和四十年度限りの特例措置として、地方団体に交付すべき地方交付税の総額を三百億円増額することといたしまして、このため、交付税及び譲与税配付金特別会計におきまして、地方交付税交付金を支弁するため必要があるときは、昭和四十年度において、三百億円を限り借入金をすることができることとし、右の金額については、昭和四十一年度以降七カ年度にわたり返済が行なわれるよう措置いたしておるのであります。
なお、これらの措置に伴い、国債に関する法律第一条を改める等、所要の規定の整備をはかることといたしております。
以上、昭和四十年度における財政処刑の特別措置に関する法律案の趣旨について御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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昭和四十年度における財政処理の特別措置に
関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対す
る質疑
第51回国会衆議院会議録第1号19頁(昭和40年12月20日)〔福田赳夫大蔵大臣発言・発言番号59〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105101007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。