海岸法の一部を改正する法律案
衆議院 建設委員会
昭和41年法律第10号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- S41.2.23趣旨説明建設委員会 5106
- S41.3.2質疑建設委員会 737
- S41.3.4質疑建設委員会 8105
- S41.3.9質疑・採決・附帯決議建設委員会 976
- S41.3.10委員長報告・採決・附帯決議本会議 2546
提案理由
瀬戸山三男 建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長 昭和41年2月23日ただいま議題となりました海岸法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
御承知のとおりわが国は四面海に囲まれ、気候風土はもちろん社会経済全般にわたり海の影響を受けるところ大なるものがあり、特に最近の臨海地帯における産業経済の目ざましい発展にかんがみましても、津波、高潮、波浪その他海水または地盤の変動による被害から海岸を防護する海岸保全の重要性は、きわめて大きなものがあります。そのため、昭和三十一年に海岸法が制定され、海岸の管理責任が明確になるとともに、海岸保全事業の推進がはかられてまいったのでありますが、なお海岸保全施設の整備の立ちおくれが目立っている状況であります。そこで、海岸保全施設に関する工事のうち、事業量、事業効果ともに著しく大きい一連の海岸にかかわるものに要する費用についての国の負担率を引き上げることにより、海岸保全事業の強力な推進をはかることとし、これに必要な法律改正として、海岸法の一部を改正する法律案を提出いたした次第であります。
次に、この法律案の要旨は、政令で定める一定の地域において主務大臣が施行する海岸保全施設に関する工事に要する費用につきまして、国の負担率を二分の一から三分の二に引き上げるものであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
第51回国会衆議院建設委員会議録第5号8頁(昭和41年2月23日)〔瀬戸山三男建設大臣発言・発言番号65〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たつては、左の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一わが国における海岸事業は、その歴史もきわめて新しく、全く軽視されてきたものであるが、四面環海のわが国にとつて、海岸事業の重要であることは、言を俟たない。よつて、臨海地域における国土の保全と開発のために、すみやかに、長期計画を樹立すべきこと。
二海岸管理者に代つて、主務大臣が自ら施行する海岸保全施設の工事に要する費用については、全国の直轄海岸の中で負担率に差異を生ずることのなきよう、すべて一率に国が三分の二を負担するよう措置を講ずべきこと。
三海岸保全の主務大臣は、三省に分かれ、また、海岸管理者も細分されているため、海岸行政の複雑性が行政の運営上種々の問題を生ずるおそれがある。よつて、海岸事業の円滑な推進を図るため、合理的海岸管理体系を確立し、海岸行政の一元化を促進すべきこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105101030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。