総理府設置法及び青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和41年法律第16号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S41.2.18趣旨説明内閣委員会 616
- S41.3.3質疑内閣委員会 10148
- S41.3.4質疑内閣委員会 1195
- S41.3.10質疑内閣委員会 1316
- S41.3.11質疑内閣委員会 14220
- S41.3.18質疑・採決・附帯決議内閣委員会 17139
- S41.3.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 3028
参議院内閣委員会
- S41.2.22趣旨説明内閣委員会 711
- S41.3.29質疑内閣委員会 15121
- S41.3.30質疑・採決・附帯決議内閣委員会 16162
- S41.3.31委員長報告・採決本会議 1990
- S41.4.15附帯決議本会議 2241
提案理由
安井謙 総理府総務長官 昭和41年2月18日ただいま議題となりました総理府設置法及び青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
第一は、総理府設置法の一部改正であります。
まず、青少年局の設置でありますが、国の次代をになう青少年を健全に育成することは、きわめて重要な課題であることは申し上げるまでもないところであり、政府といたしましても青少年対策を重要施策の一つとして取り上げているところであります。
青少年行政は、きわめて広範な分野にわたり、多くの省庁が所管いたしておりますので、青少年行政を強力に推進するためには、特にその総合性と一貫性が要請されるところであります。現在、青少年行政について関係行政機関が相互に連絡調整をはかるため、総理府に付属機関として中央青少年問題協議会が設置されておりますが、その性格上、関係省庁の相互の意思の疎通、意見の交換等を行なうにとどまり、調整機能を十分発揮し得ない実情にあります。
このため、総理府に内部部局として青少年局を設置し、同局において青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する基本的かつ総合的な施策の樹立並びに関係行政機関の施策及び事務の総合調整を行なうとともに、いずれの省庁にも属しない青少年に関する事務をつかさどろうとするものであります。
次は、審議会等の設置及び改廃でありますが、中央青少年問題協議会の組織及び所掌事務の改正に伴い、中央青少年問題協議会の名称を青少年問題審議会に改め、新たに恩給に関する重要事項を調査審議するため恩給審議会を、同和対策として推進すべき施策で関係行政機関相互の緊密な連絡を要するものに関する基本的事項を調査審議するため同和対策協議会を設置し、昨年八月十二日をもって失効いたしました同和対策審議会設置法に基づいて置かれた同和対策審議会並びに本年三月三十一日まで置かれることとされている産業災害防止対策審議会及び住民台帳制度合理化調査会を廃止するとともに、所要の規定の整備を行なおうとするものであります。
第二は、青少年問題協議会設置法の一部改正であります。
さきに述べましたように、青少年局の設置に伴い、中央青少年問題協議会を総合的かつ基本的な青少年対策についての諮問機関とし、その名称を青少年問題審議会に改め、同法の題名を青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法に改めるなど、関係規定を整備しようとするものであります。
以上が、この法律案の提案の理由及び概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
————◇—————
第51回国会衆議院内閣委員会議録第6号2頁(昭和41年2月18日)〔安井謙総理府総務長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105101075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。