電気用品取締法の一部を改正する法律案
衆議院 商工委員会
昭和43年法律第56号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院商工委員会
衆議院商工委員会
- S43.4.1趣旨説明商工委員会 14190
- S43.5.14質疑商工委員会 28138
- S43.5.15質疑・採決・附帯決議商工委員会 29394
- S43.5.16採決・委員長報告・附帯決議本会議 3457
提案理由
熊谷太三郎 政府委員(通商産業政務次官) 昭和43年2月29日電気用品取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。
電気用品取締法は、電気用品の製造、販売等を規制することにより、粗悪な電気用品による火災、感電等の危険及び障害の発生を防止することを目的としております。同法の規制対象となります電気用品は、主として一般家庭において使用されるものでありまして、現在、電気アイロン、電気毛布等二百二十九品目が政令により指定されており、これらにつきまして、製造事業者の登録並びに製造事業者及び輸入事業者の型式認可のほか、技術基準適合義務、表示義務を課する等の規制を行なっております。
しかしながら、最近における消費生活の向上及び技術の進歩に伴いまして、家庭用電気製品が国民生活に広く普及するに至っておりますが、それと同時に、新製品の出現が逐年増加の傾向を示しております。このような状況下では、広く一般家庭等で使用される電気用品について、その品質を保証し得るように規制の対象となる電気用品の範囲を拡大するとともに、規制内容の整備をはかることにより、消費者保護の一そうの強化をはかることが肝要と考えます。
このため、この法律案は、電気用品取締法を次のように改正しようとするものであります。
第一に、現行の電気用品を甲種電気用品とするとともに、新たに軽易な規制を課するものとして、乙種電気用品を追加する等、対象範囲の拡大をはかることであります。
第二に、甲種電気用品の輸入事業者についても、一定の技術基準に適合するものを販売しなければならない義務を課することであります。
第三に、最近における技術の進歩、発展の著しい状況にかんがみ、甲種電気用品の型式認可の有効期間を、現行の一律七年を改め、品目ごとに三年以上七年以下の範囲内で、実情に即し政令で定めるようにすることであります。
第四に、この法律案により新たに設けられる乙種電気用品の製造事業者および輸入事業者について、事業開始の届け出、技術基準に適合しなければならないこと等の義務を課することであります。
第五に、甲種電気用品輸入事業者について改善命令の規定を追加するとともに、乙種電気用品の製造事業者および輸入事業者についても改善命令、業務停止命令等を発動し得るよう規定を整備することであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその主要な内容でありますが、この法律案の成立につきましては、消費者団体等からも、消費者保護を一そう強化する観点から、強い要請がなされているところであります。
政府におきましては、今後法の施行を一そう厳正適確にし、電気用品による火災、感電等の危険および障害の発生を防止し、もって消費者の利益の保護に一意努力する所存であります。
何とぞ慎重にご審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第58回国会参議院商工委員会会議録第3号1頁(昭和43年2月29日)〔熊谷太三郎政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行にあたり、次の諸点につき万全を期すべきである。
一砂利採取計画の認可その他本法の運用にあたり、公共の安全を確保する見地から、関係各省の緊密な連絡のもとに適確な運用基準を定めるとともに、将来とも実態に即応して改善を加えるよう努めること。なお、採石法の運用についても同様に配慮すること。
二砂利採取を目的とする農地転用の許可について慎重を期するとともに、無断転用に対する取締りを強化すること。
三骨材の需給見通し及び資源賦存状況の調査に努めるとともに、骨材の安定供給体制を確立するため、骨材資源の開発とその有効利用、骨材の運送流通体制の整備、骨材企業の基盤の充実等、諸般の対策を樹立し、早急に実施すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105801029)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。