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国会審議›第58回国会›閣法第102号
閣法第58回国会 第102号成立

下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案

昭和43年法律第67号 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和43年4月9日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和43年法律第67号
審議会議 5回・発言 242(政府答弁等 98)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S43.4.16趣旨説明法務委員会 2169
  2. S43.4.25質疑・採決法務委員会 25159
  3. S43.4.26採決・委員長報告本会議 2941

参議院法務委員会

  1. S43.5.7趣旨説明法務委員会 14158
  2. S43.5.21質疑・採決法務委員会 19237
  3. S43.5.22採決・委員長報告本会議 2354

提案理由

赤間文三 法務大臣 昭和43年4月16日

下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 この法律案の改正点の第一は、相川簡易裁判所の名称及び所在地を変更しようとすることであります。相川簡易裁判所の庁舎は、近年著しく老朽し、改築を要する時期となっておりますところ、その所在地である新潟県佐渡郡相川町は、同裁判所が管轄する佐渡の西端部に位しておりますため、この際他の適当表地に庁舎を新営することが検討されていたのであります。ところが、このほど佐渡のほぼ中央部に当たる佐渡郡佐和田町に適当な敷地が確保され、昭和四十三年度中に新庁舎の開設が可能となりましたので、相川簡易裁判所の所在地を変更し、これと同時に、その名称を佐渡簡易裁判所に改めようとするものであります。

 改正点の第二は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表の整理でありまして、市町村の廃置分合、名称変更等に伴い、簡易裁判所の管轄区域を定めております同法の別表に所要の整理を行なおうとするものであります。

 以上が、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第58回国会衆議院法務委員会議録第21号8頁(昭和43年4月16日)〔赤間文三法務大臣発言・発言番号38〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105801102)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。