運輸省設置法等の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和45年法律第80号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S45.3.5趣旨説明内閣委員会 2103
- S45.4.22質疑内閣委員会 17274
- S45.4.24質疑内閣委員会 19219
- S45.4.27質疑内閣委員会 20393
- S45.4.28質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)内閣委員会 21242
- S45.4.28委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 2382
参議院内閣委員会
- S45.3.17趣旨説明内閣委員会 517
- S45.5.6議案(衆議院修正部分)内閣委員会 13170
- S45.5.7衆議院修正部分趣旨説明・質疑内閣委員会 14353
- S45.5.8質疑・採決内閣委員会 15185
- S45.5.12採決・委員長報告本会議 1682
提案理由
橋本登美三郎 運輸大臣 昭和45年3月5日最初に、せんだっての内閣改造におきまして運輸大臣を拝命いたしましたが、まだふなれなことでありますので、よろしく御指導を願います。
ただいま議題となりました運輸省設置法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
最近におけるわが国経済の発展は著しくその動脈ともいうべき運輸の経済、社会における役割りはますます重要性を高めております。
このような情勢に対処するため、運輸省におきましては、経済、社会の発展に先行して、運輸の進むべき道を明らかにするための政策立案機能の充実とともに、運輸に関する安全の確保、公害の防止に関する行政の一そうの強化が必要となっております。このような新しい行政需要については、可能な限り行政事務の整理簡素化を行なうとともに機構の統廃合を行ない、これにより生じた余力を充てるよう配慮いたしました。以上の趣旨により、今回の改正を行なうものでございます。
改正の第一点は、本省の政策立案機能の充実をはかるため、現在官房に七名置かれております政策計画官を一名増員することとし、これに充てるため海運局船舶整備公団監理官を廃止するものでございます。
改正の第二点は、政策立案に資するため、本省に附属機関として運輸政策審議会及び運輸技術審議会を設置するとともに、既存の審議会について整理統合を行なうものでございます。
運輸政策審議会は、運輸省の所管行政に関する基本的な政策及び計画の策定について調査審議することを目的とし、運輸技術審議会は、運輸省の所管行政に関する技術の開発、改良及び普及について調査審議することを目的といたしております。
また、船員職業安定審議会の船員労働委員会への統合、造船技術審議会の運輸技術審議会への統合、海上安全審議会と海技審議会の統合、海運企業整備計画審議会の廃止、都市交通審議会の存置期間の限定等既存の審議会について整理統合を行なうことといたしております。
改正の第三点は、地方の実態に応じた陸運局における企画に資するため、現在道路運送に関する重要事項を調査審議する機関として陸運局に置かれております自動車運送協議会を発展的に解消し、鉄道をも含めた地方における陸上交通に関する諸問題を調査審議する機関として、陸運局の附属機関の地方陸上交通審議会を設置するものでございます。
改正の第四点は、船舶技術研究所の次長及び北九州支所並びに気象庁の気象測器製作所を廃止する一方、激増する自動車事故、排気ガスによる大気汚染等に対処し、安全、公害にかかる技術開発を一そう促進するため、現在船舶技術研究所に置かれております陸運及び航空に関する技術研究の部門を独立させ、安全の確保、公害の防止に重点を置いた研究機関として、本省の附属機関の交通安全公害研究所を設置するものでございます。
改正の第五点は、行政の近代化、能率化の要請にこたえるため、職員等に対する研修を統一的かつ効果的に実施する機関として、本省の附属機関の運輸研修所を設置するものでございます。
改正の第六点は、船腹の増大に伴い需要が増大しております船員の養成を促進するため、現在の海員学校十校に加えて、新潟県村上市に村上海員学校を本省の附属機関として設置するものでございます。
以上がおもな改正点でございますが、このほか、事務配分の合理化等所要の改正を行なうものでございます。
また、審議会の整理等に伴い船員職業安定法、道路運送法等関係法律の規定の整備を行なうこととしております。
以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
先ほど山中長官から触れました点について簡単に御説明申し上げます。
長官のいろいろな御意見がありますが、その点については特に触れる必要がありませんけれども、本州四国連絡架橋公団設置に伴っていわゆる関係の各省間の人事を中心とする争いがあったのではなかろうかという疑いのお話でありますが、従来、山中長官が言われるように、これは行政のたてまえがかようになっておることからくることとは思いますけれども、そういう意味において行政の近代化は今後重要な一つの課題であると思います。行政管理庁でもせっかくこの問題については努力しておられますので、その方針に沿ってわれわれも今後整理してまいりたいと考えております。
この本四連絡架橋公団のことにつきましては、事務当局等で内容等についてそれぞれの意見の交換が行なわれました。御承知のように、この公団は運輸並びに建設に同じように、あるいは平等に近いようにかかわりのある公団であります。併用橋でありますから公団にかかわりがあります。そういう関係上、事務当局としてはそれぞれ意見の交換が十分になされたことは当然である、また意見の交換が行なわれて差しつかえないと思います。しかし問題は、大体あの公団が示しますように、いわゆる実施調査並びに技術の開発ということを当面の目途といたしております。ある意味においては一種の政策的な内容が含まれておるわけであります。そういう政策的な問題は、これは事務当局の間で最終的な決定を見ることはもちろんむずかしい問題であるのみならず、私は、政策的な問題についてはやはり大臣が責任を持って処理することが大臣たるの任務でもあります。そういう意味において、事務当局においてある程度意見の交換が行なわれた以上は、あとは両大臣のいわゆる政治的な折衝において決定すべきものである、こういうことで両省の事務当局の意見を出さした上で、それを建設大臣と運輸大臣のもとにおいて調整して解決をいたしたのでありまして、いわゆる権限等の争いがあって、この問題がどうということはありませんことをひとつ御了承を願いたい、かように思います。
第63回国会衆議院内閣委員会議録第2号8頁(昭和45年3月5日)〔橋本登美三郎運輸大臣発言・発言番号14〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301015)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。