機械類賦払信用保険法の一部を改正する法律案
衆議院 商工委員会
昭和45年法律第26号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
参議院商工委員会
- S45.3.31趣旨説明・補足説明・質疑商工委員会 923
- S45.4.7質疑商工委員会 11148
- S45.4.14質疑商工委員会 13100
- S45.4.17委員長報告・採決本会議 1266
提案理由
宮澤喜一 通商産業大臣 昭和45年3月10日機械類賦払信用保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
現行の機械類賦払信用保険制度は、昭和三十六年に五年間の臨時措置として設けられ、その後、昭和四十一年にそれまでの実績が評価されて恒久制度となり、現在に至っているものであります。この間、この制度は、割賦販売に伴う代金不払いのリスクを保険することにより健全な割賦販売を促進し、中小企業の設備の近代化と機械工業の振興に大いに貢献してきております。最近においては、本保険に付保された機械類の割賦販売は年間一万三千件、金額にして四百億円にのぼり、また保険に加入している製造業者等の数は三百数十社に及び、中小企業者、機械工業界の双方にとって重要な施策のーつとなっております。
今回の法律改正の趣旨は、本保険制度を拡充し、新たに購入資金の融資を伴う機械類の販売――一般にローンによる販売といわれますが、これについても信用保険を行なうことであります。
ローンによる販売とは、機械類の製造業者等があらかじめ銀行と提携し、機械類を販売するごとに銀行から購入者へ月賦返済を条件とする購入資金の貸し付けを行なわせ、その債務を製造業者等が保証するものでありまして、最近急速に普及する傾向が見られます。
この販売方式は、割賦販売と非常に似ておりまして、購入者としては、月賦で機械を買うことができ、また、製造業者等の側から見ても、銀行に対して債務保証をするために、結局、割賦販売の場合と同様の資金的なリスクを負うことになります。
他方、ローンによる販売は、割賦販売と異なり、製造業者等の資金負担を銀行が肩がわりすることになるため、現在の割賦販売の制約要因となっている資金負担問題が解決され、中小企業者が信用販売によって機械類を購入する機会が拡大されることになります。
しかし、ローンによる販売の信用上の危険は、結局、製造業者等が負担しているものであり、製造業者等の担保力、信用力に限界があるため、これを負担し切れないのが現状であります。
したがって、この担保力、信用力を補完するために、政府が保険制度を実施すれば、中小企業者にも機械類の製造業者等にも有益なローンによる販売の飛躍的な増大が期待でき、このような見地から本保険制度の拡充を行なうこととしたものであります。
以上申し述べましたとおり、今回の改正は、最近のきびしい経済環境のもとにある中小企業者、機械工業界の双方にとってきわめて有意義な施策であり、ぜひその実現をはかることが必要と考えております。
以上が、この法律案を提出いたしました理由でございます。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第63回国会衆議院商工委員会議録第4号10頁(昭和45年3月10日)〔宮澤喜一通商産業大臣発言・発言番号82〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文は、お手元に配布したとおりでございます。第一点は、従来から議論されてきたところでありまして、機械保険制度を強化拡充することにより、中小企業の設備近代化を促進せしめようとする趣旨であります。第二点の、保険制度の積極的な運用は、特に重要な根本問題でありまして、これも従前から要請されていたところであり、今後、より一そうの積極方針を確立すべきことを要望いたします。また、さらに進んで、保険制度全般につきまして、その改善策が早急に検討されるべきものと存ずるのであります。以上が提案の趣旨でございます。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。