国会審議›第63回国会›閣法第67号
自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案
昭和45年法律第46号 自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律
提出昭和45年3月9日 内閣
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立
昭和45年法律第46号
昭和45年法律第46号
審議会議 8回・発言 707(政府答弁等 272)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院運輸委員会
- S45.3.10趣旨説明運輸委員会 6110
- S45.3.17質疑運輸委員会 767
- S45.3.18質疑運輸委員会 8137
- S45.3.24質疑・附帯決議・採決運輸委員会 10162
- S45.3.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 1356
参議院運輸委員会
- S45.4.2趣旨説明運輸委員会 10283
- S45.4.28質疑・附帯決議・採決運輸委員会 14198
- S45.4.28委員長報告・採決本会議 1480
- S45.5.13附帯決議本会議 1
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
衆議院 運輸委員会昭和45年3月24日
自動車事故による被害者の激増にかんがみ、自動車損害賠償責任保険制度の適正かつ円滑な運営を確保する必要がある。よつて、政府は、次の事項を積極的に推進すべきである。
一自動車損害賠償責任保険が強制保険であることにかんがみ、利用者の保険料負担を必要最小限にとどめ、すみやかに、治療費支払等の適正化に努めること。
二被害者保護の充実を図るとともに運転者責任を確保するため、免許証保険の導入について検討すること。
三急速な自動車の普及、発達及び交通戦争激化のすう勢にかんがみ、責任保険が客観状勢の変化に対処しうるよう、自動車損害賠償責任保険審議会の委員構成、所管等について再検討すること。
参議院 運輸委員会昭和45年4月28日
自動車事故が、逐年増加の一途をたどりつつある状況にかんがみ、政府は、速やかに総合的な交通安全対策を確立し、事故の防止に最善の努力を傾注するとともに、自動車損害賠償責任保険制度の適正な運営を図るため、左の事項につき措置すべきである。
一治療費保険金支払の不当な増こうを防止するため、治療費支払の適正化に努めること。
二自動車損害賠償責任共済の契約に係る員外利用の制限について検討すること。
三自動車損害賠償責任保険制度をめぐる社会的諸条件の変化に対応して、自動車損害賠償責任保険審議会の委員構成、所管等について再検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301067)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。