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国会審議›第65回国会›閣法第4号
閣法第65回国会 第4号成立

地方交付税法等の一部を改正する法律案

昭和46年法律第2号 地方交付税法等の一部を改正する法律
提出昭和46年1月30日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和46年法律第2号
審議会議 6回・発言 370(政府答弁等 158)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S46.2.2趣旨説明地方行政委員会 117
  2. S46.2.5質疑地方行政委員会 2186
  3. S46.2.9質疑・附帯決議・採決地方行政委員会 387
  4. S46.2.9採決・委員長報告・附帯決議本会議 633

参議院地方行政委員会

  1. S46.2.10趣旨説明・補足説明・質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 378
  2. S46.2.12委員長報告・採決本会議 558
  3. S46.3.24附帯決議本会議 8116

提案理由

秋田大助 国務大臣 昭和46年2月2日

ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。

 まず、昭和四十五年度分の地方交付税につきましては、さきに三百億円を減額繰り延べすることとされていたのでありますが、地方財政等の状況にかんがみ、この減額措置を行なわないこととし、これに伴い、地方交付税の総額の特例を改定することとしております。

 次に、補正予算に伴い増加する地方交付税につきましては、さきの給与改定により必要となる財源に充当するとともに現下の要請にこたえて公共用地の先行取得を促進するため道府県分について土地開発基金費を算入し、あわせて大都市分の土地開発基金費を増額する措置を講ずることとしております。なお、昭和四十五年度限りの措置として沖繩に対し特別交付税から三十億円を交付することとしております。

 以上が地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第65回国会衆議院地方行政委員会議録第1号4頁(昭和46年2月2日)〔秋田大助国務大臣発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 地方行政委員会昭和46年2月9日

政府は、地方交付税制度の趣旨にかんがみ、国の責任において負担すべき経費については、地方交付税により措置することはさけるべきである。右決議する。

参議院 地方行政委員会昭和46年2月10日

する附帯決議(案)政府は、地方交付税が地方の固有財源であることにかんがみ、国の責任において負担すべき経費については、地方交付税により措置することをさけるべきである。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。