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国会審議›第65回国会›閣法第20号
閣法第65回国会 第20号成立

在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

昭和46年法律第8号 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和46年2月4日 内閣
付託参議院 外務委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和46年法律第8号
審議会議 9回・発言 574(政府答弁等 253)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S46.2.16趣旨説明内閣委員会 119
  2. S46.2.18質疑内閣委員会 293
  3. S46.2.25質疑内閣委員会 4181
  4. S46.2.26質疑内閣委員会 5136
  5. S46.3.10質疑・採決内閣委員会 6213
  6. S46.3.11採決・委員長報告本会議 1645

参議院外務委員会

  1. S46.3.16趣旨説明・補足説明・質疑外務委員会 692
  2. S46.3.18質疑・採決外務委員会 7103
  3. S46.3.24委員長報告・採決本会議 8116

提案理由

愛知揆一 外務大臣 昭和46年2月16日

在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。

 この法律案におきましては、まず、ミュンヘンに新たに総領事館を設置し、カナダの在エドモントン領事館及びニュージーランドの在オークランド領事館をそれぞれ総領事館に昇格させ、これらの総領事館に勤務する職員に支給する在勤手当の額を定めることとしております。

 さらに、一部の在外公館所在地におきましては、住居費が大幅に上昇しておりますので、これに対処するため、在インドネシア大使館ほか九公館に勤務する職員に支給する住居手当の限度額を最高二四%、最低八%の引き上げを行なうものであります。

 なお、今回在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の題名を、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律と改めることといたしましたのは、従来、外務省設置法の別表に在外公館の名称及び位置が規定されており、本法律の規定する在外公館職員の給与とともに常に二本の法律改正を必要とする不便がありましたものを、改めることといたしたいからであります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上御賛成あらんことをお願

 いいたします。

第65回国会衆議院内閣委員会議録第1号9頁(昭和46年2月16日)〔愛知揆一外務大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501020)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。