道路法等の一部を改正する法律案
参議院 建設委員会
昭和46年法律第46号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
田村良平 政府委員(建設政務次官) 昭和46年3月18日道路法等の一部を改正する法律案の提案理由の説明を申し上げます。
ただいま議題となりました道路法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
最近におきまする自動車交通の進展は著しく、道路整備を強力に推進しているにもかかわりませず、遺憾ながら交通事故の発生は、依然としてあとを断たない状態であります。
このような事態に対処するため、政府におきましては、従来から、道路の建設を積極的に推進するほか、交通安全施設の整備、車両の通行規制措置を講じる等、鋭意交通事故の防止につとめてきたところでありますが、さらに交通の安全と円滑をはかるためには、道路管理について一そうの強化をはかる必要があります。
このような見地から、今回、道路法等に所要の改正を加えて、車両の通行に関する規制措置を強化し、あわせて自転車専用道路等に関する規定を整備する等必要な規定の整備をはかることといたしました。
以上がこの法律案を提出する理由でありますが、次に、この法律案の要旨について申し上げます。
まず第一に、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、幅、重量、高さ、長き等について一定の限度をこえる車両を通行させてはならないものとし、これに違反した者には罰則を科するとともに、限度外の車両であっても当該通行がやむを得ないものについては、道路管理者の許可制を設け、また、申請者の便宜をはかるため許可の一元化の措置を講ずることといたしました。
第二に、道路管理者は、車両の積載物が落下するおそれがある場合において、道路の構造または交通に支障が及ぶのを防止するため、運転者に対して必要な措置を命ずることができることといたしました。
第三は、道路の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合には、道路監理員も、必要な限度において、一時通行の規制措置を行なうことができることといたしました。
第四に、道路管理者は、交通の安全と円滑をはかるために必要があると認めるときは、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路または歩行者専用道路を指定することができることといたしました。
第五に、道路管理者の行なう道路管理と都道府県公安委員会の行なう交通規制との調整措置等について必要な規定を設けるほか、道路情報提供装置その他の道路情報管理施設を新たに道路の付属物に加えることといたしました。
第六に、高速自動車国道につきましても、高速自動車国道法の一部を改正して、道路法におけると同様、都道府県公安委員会の交通規制との調整措置の規定を設けるとともに、路上駐車場の適切な運営をはかるため、その駐車料金の額につきまして、駐車場法に所要の改正を加え、法定限度額の規定を廃止し、その料金決定の原則を規定することといたしました。
以上がこの法律案を提案する理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
第65回国会衆議院建設委員会議録第9号6頁(昭和46年3月18日)〔田村良平政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501095)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。