租税特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和47年法律第14号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
参議院大蔵委員会
- S47.3.15趣旨説明・質疑本会議 761
- S47.4.4趣旨説明・補足説明・衆議院修正部分趣旨説明・議案(衆議院修正部分)大蔵委員会 149
- S47.4.6質疑大蔵委員会 15160
- S47.4.11質疑大蔵委員会 16127
- S47.4.13質疑・討論・採決・附帯決議大蔵委員会 17280
- S47.4.14委員長報告・採決本会議 1027
- S47.5.10附帯決議本会議 1327
提案理由
水田三喜男 大蔵大臣 昭和47年3月7日所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
政府は、昨年十二月税制調査会から提出された昭和四十七年度の税制改正に関する答申に基づき検討を重ねた結果、昭和四十七年度の税制改正におきましては、最近における国民負担の状況にかんがみまして、さきの年内減税における所得税の
一般減税に加え、老人扶養控除の創設、寡婦控除の適用範囲の拡大、配偶者及び心身障害者に対する相続税の軽減などを行ない、法人税の付加税率の適用期限を延長するほか、当面の経済社会情勢の推移に即応するよう、住宅対策、公害対策、中小企業対策等のための諸施策の拡充をはかり、輸出振興税制を大幅に整理縮減し、また、空港施設等の整備充実に資するため航空機燃料税を創設することといたしております。
第68回国会衆議院会議録第9号5頁(昭和47年3月7日)〔水田三喜男大蔵大臣発言・発言番号12〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
一現行租税特別措置はきわめて複雑多岐にわたり、かつ長期化、慢性化したものもあり、租税公平の観点からみていちじるしく問題であることにかんがみ、また経済財政運営方針について発想の転換期を迎えつつある情況にもてらし、政府は、この際制度全般について根本的にあらい直しを行ない、その整理縮小に努めるべきである。
二期限の定めのない特別措置については、原則として改廃する立場で再検討し、特例的なものを除き適正な期限を附するよう改正をはかるべきである。
三広告費に対する課税措置については、実施の方向で検討すべきである。
四社会保険診療報酬に対する特例については、税制調査会の早急な答申を得てすみやかに改善すべきである。
五租税特別措置の減収見込額については、随時その実績の把握につとめ、その正確性の確保を図るべきである。—————————————
政府は、租税特別措置については、経済社会情勢の進展に即応し、国民福祉の増進のため必要とされる施策について重点的に措置することとし、その際既存の特別措置について極力その既得権化や慢性化を排除するよう、特に次の諸点に配意しつつ、整理縮減の方向でのぞむべきである。
一社会保険診療報酬の課税の特例等期限の定めのない措置については、税制調査会の答申を得て速やかに改善すること。
二法人の交際費について、なお社会的批判が強く、また、広告費について過大の支出が論議されている現状にかえりみ、これらの課税の在り方につき、さらに検討すること。
三租税特別措置による減収額については、その実績を常時把握するように努め、政策手段としての有効性についての判断資料を整備すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。