一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和47年法律第118号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S47.11.6趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 1259
- S47.11.8委員長報告・採決本会議 589
参議院内閣委員会
- S47.11.10趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 2342
- S47.11.13委員長報告・採決本会議 587
提案理由
本名武 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和47年11月6日ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本年八月十五日、一般職の職員の給与について、俸給表及び諸手当の改定等を内容とする人事院勧告が行なわれたのでありますが、政府としては、その内容を検討した結果、人事院勧告どおり本年四月一日からこれを実施することとし、このたび、一般職の職員の給与に関する法律について、所要の改正を行なおうとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、全俸給表の全俸給月額を引き上げることとしたことであります。
第二は、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の初任給調整手当について、支給月額の限度額を八万円から十万円に引き上げるとともに、支給期間の限度を三十年から三十五年に延長することとしたことであります。
第三は、扶養手当について、配偶者についての支給月額を二千二百円から二千四百円に引き上げるとともに、満十八歳未満の子のうち二人までについての支給月額を六百円から八百円にそれぞれ引き上げることとするほか、配偶者を欠く職員の子のうち一人についての支給月額を千四百円から千六百円に引き上げることとしたことであります。
第四は、交通機関等を利用して通勤する職員に支給する通勤手当について、運賃等相当額の全額支給の限度額を月額二千八百円から月額四千円に、運賃等相当額が四千円をこえる場合における加算の限度額を月額千四百円から月額二千円にそれぞれ引き上げるとともに、自転車等を使用して通勤する職員に支給する通勤手当を、自転車等の使用距離が片道十キロメートル未満の職員にあっては月額千円、その他の職員にあっては月額千五百円、その他の職員のうち人事院規則で定めるところにより通勤が不便であると認められる者にあっては月額千八百円とすることとしております。
なお、交通機関等と自転車等を併用して通勤する職員に支給する通勤手当についても、その支給月額を改定することとしております。
第五は、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の支給限度額を、日額九千円から九千八百円に引き上げることとしたことであります。
以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日及び最高号俸等の切りかえに伴う所要の措置について規定しております。
以上、この法律案の提案理由及びその概要について御説明申し上げました。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第70回国会衆議院内閣委員会議録第1号15頁(昭和47年11月6日)〔本名武総理府総務長官発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107001001)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。