屋外広告物法の一部を改正する法律案
衆議院 建設委員会
昭和48年法律第81号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院建設委員会
- S48.4.3趣旨説明建設委員会 4159
- S48.4.12質疑建設委員会 5125
- S48.4.24質疑建設委員会 7208
- S48.5.8質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議建設委員会 8336
- S48.5.9附帯決議・委員長報告・採決(修正)本会議 1545
- S48.9.10衆議院回付案・衆議院回付案同意本会議 3241
衆議院建設委員会
- S48.5.11議案(参議院修正部分)・趣旨説明建設委員会 1665
- S48.7.18質疑建設委員会 28163
- S48.7.20質疑建設委員会 2970
- S48.8.29質疑・修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)建設委員会 30183
- S48.9.7委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 5866
提案理由
金丸信 建設大臣・近畿圏整備長官・中部圏開発整備長官・首都圏整備委員会委員長 昭和48年4月3日ただいま議題となりました屋外広告物法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。
屋外広告物行政は、屋外広告物法に基づき、都道府県及び指定都市の事務として条例で定めるところにより行なわれているところでありますが、近年、国民の生活環境に対する関心は急速に高まりつつあり、都市の美観風致の維持をはかるため、より積極的な行政が要請されるに至っております。
わが国における屋外広告物の規制の実情を顧みますと、屋外広告物の許可件数は年々上昇の一途をたどっている一方、条例に違反した屋外広告物もあとを断たない現状でございます。
このため、これら違反広告物に対する措置を強化することと相まって、屋外広告活動の大半をになう屋外広告業を営む者に対する指導育成の措置を講ずることにより、都市の美観、風致の維持を確保できるようこの法律案を提出することといたしました。
次に、この法律案の要旨を申し上げます。
第一に、屋外広告物法に基づく条例に明らかに違反して表示された張り札及び立て看板で、表示されてから相当の期間を経過し、かつ、管理されずに放置されていることが明らかなものについては、その表示者または管理者が確知できる場合であっても、都道府県知事またはその命じた者もしくは委任した者がみずから除却することができることといたしました。第二に、屋外広告業の実態を適確に把握し、及びその業務の適正な運営を確保するため、都道府県は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営もうとする者の都道府県知事に対する届け出制度を設けることができることとするとともに、屋外広告業について、営業所ごとに講習会修了者の設置義務を課し、講習会修了者の置かれていない営業所については、都道府県知事がこれを置くべき旨を命ずることができることといたしました。
このほか、都道府県は、条例で、屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告を行なうことができることとする等、所要の規定を整備することといたしました。
なお、この法律の施行は、公布の日から九十日を経過した日からとするよう定めました。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
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第71回国会参議院建設委員会会議録第4号13頁(昭和48年4月3日)〔金丸信建設大臣発言・発言番号155〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行にあたり、政治活動の自由の原則にそむくことのないよう、万全の措置を講ずるとともに、次の事項について、遺憾なきを期すべきである。
一広告塔および工作物等に掲出する広告物の設置については、公衆に危害を及ぼすことのないよう監督を厳重にすること。
一屋外広告業者は、零細業が多い現状にかんがみ、講習会参加経費について、過重な負担を強いることのないよう配慮すること。
一政治活動に関するはり紙等の手数料および市民運動、労働運動にかかわるはり紙、立看板等については、慎重に行なうよう指導すること。
その要旨は、政治活動の張り紙等の手数料、市民運動、労働運動の張り紙、立て看板等の取り扱いについて慎重に指導すること。工作物に設置する広告物の危険防止について厳重に監督すること。講習会に参加受講する者の経費が過重にならないよう配慮すること等であります。採決の結果、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定した次第であります。以上御報告申し上げます。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101077)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。