建築基準法の一部を改正する法律案
衆議院 建設委員会
昭和51年法律第83号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- S49.4.10趣旨説明建設委員会 135
- S49.5.24質疑建設委員会 1848
- S50.6.18質疑建設委員会 20206
- S50.12.3質疑建設委員会 3143
- S50.12.5参考人招致建設委員会 4118
- S50.12.10質疑建設委員会 560
- S51.5.21修正案趣旨説明・質疑・討論・附帯決議・採決(修正)・修正案建設委員会 1073
- S51.5.21委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 2337
- S51.11.4採決建設委員会 516
- S51.11.4採決・委員長報告本会議 1128
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
案文は、お手元に配付してあります。本法律案につきましては、委員会において慎重に審議が行われ、ただいま、既存特殊建築物等に対する防火避難施設の規定の遡及適用に関する条文の削除及び中高層建築物の日影の制限に関する基本的な事項について、修正の上、議決されたところでありますが、この際、建築基準行政は、人命の安全確保に重大な関係を有することにかんがみ、政府は、特殊建築物等に対し、さらに実効のある防災対策を推進するとともに、特に既存の特殊建築物等の防災避難施設の整備、改善について、速やかに有効適切な法制を整備する等、人命の安全確保について一層努力すべきであると思いますので、ここに附帯決議を付し、適切なる措置を強く要望する必要があると存ずるのであります。以上が本案に附帯決議を付さんとする理由であります。各位の御賛同をお願いする次第であります。—————————————「建築基準法の一部を改正する法律案」に対する附帯決議(案)建築基準行政は、人命の安全確保に重大な関係を有することにかんがみ、政府は、特殊建築物等に対し、更に実効のある防災対策を推進するとともに、特に、既存の特殊建築物等の防災避難施設の整備、改善について、すみやかに有効適切な法制を整備する等、人命の安全確保について一層努力すべきである。右決議する。
政府は、本法の施行にあたり、次の事項について、所要の措置を講ずべきである。
一本法の適正な運用を確保するため、必要な執行体制の整備拡充に努めること。
一大規模な特殊建築物等のみならず、小規模な特殊建築物等についても、その防災対策の重要性にかんがみ、今後とも行政指導の強化に努めること。
一日影規制実施のための条例の制定にあたっては、都道府県と市町村が十分協議し、その円滑な実施が図られるよう指導すること。
一地方公共団体が条例又は指導要綱等で定める建築計画の事前公開、事前協議等については、当該地方公共団体の自主性に十分配慮すること。
一日照紛争解決のため、相談、あっせん等に努めるよう地方公共団体を指導すること。
一建築協定の積極的活用を図るため、その普及に努めるとともに過密地帯における日照確保のため、用途地域・地区、容積率、建ぺい率等の総合的な活用を図るよう指導すること。
一風害、騒音、電波障害等についても有効な防止策の検討をすすめるとともに、日影規制と関係のある用途地域の検討を行う等、都市における良好な居住環境を確保するため、諸般の施策を強力に推進すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。