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国会審議›第75回国会›閣法第2号
閣法第75回国会 第2号成立修正あり

相続税法の一部を改正する法律案

昭和50年法律第15号 相続税法の一部を改正する法律
提出昭和50年1月30日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和50年法律第15号
審議会議 12回・発言 1,778(政府答弁等 807)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S50.2.18趣旨説明・質疑大蔵委員会 7226
  2. S50.2.19質疑大蔵委員会 8155
  3. S50.2.21質疑大蔵委員会 9229
  4. S50.2.25質疑大蔵委員会 10118
  5. S50.2.26質疑大蔵委員会 11220
  6. S50.3.4採決・修正案趣旨説明・附帯決議・修正案大蔵委員会 13162
  7. S50.3.4委員長報告・採決・附帯決議本会議 1050

参議院大蔵委員会

  1. S50.3.13趣旨説明大蔵委員会 861
  2. S50.3.18質疑大蔵委員会 9351
  3. S50.3.20質疑大蔵委員会 10376
  4. S50.3.25質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案大蔵委員会 1189
  5. S50.3.26委員長報告・採決本会議 846
  6. S50.4.25附帯決議本会議 1119

提案理由

森美秀 政府委員(大蔵政務次官) 昭和50年2月18日

 次に、相続税法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。

 政府は、今次の税制改正の一環として、最近における相続税及び贈与税の負担の状況に顧み、配偶者を中心として負担の軽減を図るとともに、制度の整備合理化を図るため、ここにこの法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。

 第一は、相続税負担の一般的な軽減であります。

 まず、相続税を課税するに当たって遺産から控除する額を、定額控除にあっては現行の六百万円から二千万円に、法定相続人比例控除にあっては現行の百二十万円から四百万円に、それぞれ引き上げることといたしております。なお、その際、従来の配偶者控除は、次に申し述べます配偶者の負担軽減措置に吸収することといたしております。この結果、相続税の課税最低限は、配偶者を含む法定相続人五人の場合、現行の千八百万円から四千万円に引き上げられることとなります。

 また、相続税の税率につきましても、その適用区分を拡大することにより、負担の軽減を図るとともに、最高税率を現行の七〇%から七五%に引き上げることにより、相続財産が高額な場合における課税を強化することといたしております。

 第二は、配偶者に対する相続税負担の軽減であります。

 すなわち、配偶者の相続財産については最高三千万円を非課税とする現行制度を抜本的に拡充し、配偶者が取得した財産のうち、遺産額の三分の一相当額か四千万円のいずれか高い金額まで相続税を非課税とすることといたしております。

 第三は、贈与税負担の軽減であります。

 すなわち、贈与税の基礎控除を現行の四十万円から六十万円に、居住用財産についての配偶者控除を現行の五百六十万円から一千万円に、それぞれ引き上げますほか、贈与税の税率につきましても、相続税の税率に合わせて所要の調整を図ることといたしております。

 以上のほか、相続税の障害者控除及び未成年者控除の引き上げを行い、また、死亡退職金及び死亡保険金の非課税限度の引き上げを行うとともに、重度の心身障害者に対する贈与税の非課税制度を創設する等の措置を講ずることといたしております。

 以上、入場税法の一部を改正する法律案及び相続税法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由とその内容の大要を申し上げました。

 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第75回国会衆議院大蔵委員会議録第7号1頁(昭和50年2月18日)〔森美秀政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 大蔵委員会昭和50年3月4日

一贈与税の配偶者控除の要件について、婚姻期間を短縮する方向で検討すること。

二土地評価審議会の委員となる「土地の評価について学識経験を有する者」の任命に当たつては、農業団体の構成員で農地の評価に精通していると認められる者をもその対象とするよう配意すること。—————————————

参議院 大蔵委員会昭和50年3月25日

政府は、左記事項の推進に努めるべきである。

一相続税課税の本来の趣旨に則り、税率及び課税最低限について引き続き検討を行なうこと。

一公益事業用財産に対する課税については、相続税の非課税財産規定に従い、現状において明確を欠く個人立公益事業用財産につき、必要な制限を付した上、特別の措置を講ずること。

一相続後引き続き用に供する中小企業者の事業用財産、標準的な居住用財産は、相続税課税によりその維持に困難をきたしている現状にかえりみ、土地評価についての改善等の配慮を行なうこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107501002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。