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国会審議›第75回国会›閣法第23号
閣法第75回国会 第23号成立

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案

昭和50年法律第10号 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
提出昭和50年2月12日 内閣
付託衆議院 社会労働委員会
参議院 社会労働委員会
成立
昭和50年法律第10号
審議会議 6回・発言 355(政府答弁等 150)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S50.2.13趣旨説明・質疑社会労働委員会 326
  2. S50.2.27質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 5195
  3. S50.3.4委員長報告・採決・附帯決議本会議 1050

参議院社会労働委員会

  1. S50.3.14趣旨説明社会労働委員会 58
  2. S50.3.25質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 8117
  3. S50.3.26委員長報告・採決本会議 846
  4. S50.4.25附帯決議本会議 1119

提案理由

田中正巳 厚生大臣 昭和50年2月13日

ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。

 戦傷病者、戦没者遺族等に対しましては、年金の支給を初め、各般にわたる援護の措置が講ぜられてきたところでありますが、今回これらの支給額の引き上げを図るとともに、戦没者等の遺族に対して特別弔慰金を支給すること等により援護措置の一層の改善を図るため、関係の法律を改正しようとするものであります。

 以下この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正でありまして、障害年金、扶養親族加給、特別加給、遺族年金及び遺族給与金等の額を恩給法に準じて増額することといたしております。

 第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正でありまして、留守家族手当の月額を遺族年金の増額に準じて引き上げることとするほか、葬祭料等の額を引き上げ、その額を政令で定めることといたしております。

 第三は、戦傷病者特別援護法の一部改正でありまして、長期入院患者に支給する療養手当等の額を引き上げ、その額を政令で定めることといたしております。

 第四は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正でありまして、日華事変以後に死亡した戦没者の遺族で、同一の戦没者に関し、公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいない者に、特別弔慰金として額面二十万円の国債を支給することといたしております。

 第五は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正でありまして、昭和四十九年の遺族援護法の改正により、遺族給与金を受ける権利を有するに至った戦没者の妻及び父母等並びに障害年金等を受けるに至った戦傷病者の妻に、それぞれ特別給付金を支給することといたしております。

 以上がこの法律案を提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

    —————————————

第75回国会衆議院社会労働委員会議録第3号2頁(昭和50年2月13日)〔田中正巳厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 社会労働委員会昭和50年2月27日

政府は、次の事項につき、格段の努力を払うべきである。

一一般戦災者に対し、戦時災害によって、身体に障害を受けた者及び死亡した者の実態調査を行い、当時の救済状況を明らかにすること。

一警防団員等に対する援護法上の取扱いについては、戦後相当期間経過していることにかんがみ、その認定方法等について弾力的に運用するよう配慮すること。

一最近の急激な物価の上昇及び国民の生活水準の著しい向上にみあって、援護の水準を更に引き上げ、公平な援護措置が行われるよう努めること。なお、戦没者遺族等の老齢化の現状にかんがみ、一層の優遇措置を講ずること。

一戦傷病者に対する障害年金等の処遇及び原爆症等内科的疾患の認定基準については、更にその改善に努めること。

一生存未帰還者の調査については、更に関係方面との連絡を密にし、調査及び救出に万全を期すること。

一戦没者等の遺骨の収集については、更に積極的に推進すること。

参議院 社会労働委員会昭和50年3月25日

案文を朗読いたします。

一一般戦災者に対し、戦時災害によって身体に障害を受けた者及び死亡した者に関する援護の検討を目途として、その実態調査を実施すること。

一警防団員等に対する援護法上の取扱いについては、戦後相当期間経過していることにかんがみ、その認定方法等について弾力的に運用するよう配慮すること。

一最近の急激な物価の上昇及び国民の生活水準の著しい向上にみあって、援護の水準を更に引き上げ、公平な援護措置が行われるよう努めること。なお、戦没者遺族等の老齢化の現状にかんがみ、一層の優遇措置を講ずること。

一戦傷病者に対する障害年金等の処遇については、更にその改善に努めること。

一生存未帰還者の調査については、更に関係方面との連絡を密にし、調査及び救出に万全を期すること。

一戦没者等の遺骨の収集については、更に積極的に推進すること。

一戦傷病者相談員及び戦没者遺族相談員の処遇の改善をはかること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107501023)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。