日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案
衆議院 文教委員会
昭和53年法律第14号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会
- S53.2.22趣旨説明文教委員会 3186
- S53.3.3質疑文教委員会 4211
- S53.3.7附帯決議・採決文教委員会 513
- S53.3.7採決・委員長報告・附帯決議本会議 1139
参議院文教委員会
- S53.3.23趣旨説明文教委員会 3270
- S53.3.28質疑・附帯決議・採決文教委員会 4215
- S53.3.29附帯決議・採決・委員長報告本会議 1164
提案理由
砂田重民 文部大臣 昭和53年2月22日このたび政府から提出いたしました日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、学校安全の充実を図るため、国が日本学校安全会の災害共済給付に要する経費の一部を補助することができること、高等学校、幼稚園等の設置者が共済掛金の一部を負担すること等を定めるとともに、学校における安全管理に関する事項につき所要の規定を設けることとし、あわせて、義務教育諸学校の校長、教員の健康診断について所要の改正を行うこと等を内容とするものであります。
まず、第一は、日本学校安全会の災害共済給付事業に対する国庫補助についてであります。
学校教育の積極的、かつ、円滑な実施を図るため、昭和五十三年度から安全会の災害共済給付の給付額を大幅に引き上げることといたしておりますが、この改善に際し、新たに、国が安全会の災害共済給付に要する経費の一部を補助することとし、それに必要な規定を設けることといたしております。
第二は、学校の設置者の共済掛金の一部負担についてであります。
義務教育諸学校の設置者については、従来から安全会の災害共済給付に係る共済掛金の一部を負担することといたしておりますが、今回の給付額の改善に際し、高等学校、高等専門学校、幼稚園及び保育所の設置者も共済掛金の一部を負担することとするものであります。
第三は、学校の設置者の損害賠償責任の免責についてであります。
現在、災害共済給付の給付事由が学校の設置者の責めにより生じたものである場合は、安全会は、その設置者に対し、その給付の価額の限度において、被害者にかわって損害賠償の請求をすることになっておりますが、今後は、学校の設置者があらかじめ特別の掛金を安全会に支払うことにより、その損害賠償の責任を免れるようにする特約を締結することができることとするものであります。
第四は、学校における安全管理についてであります。
学校における児童、生徒の安全を確保するためには、事故の原因となる危険を防止するための措置を講じ、安全な環境の維持を図ることが肝要でありますので、この際、学校における安全管理の一層の徹底を期して安全点検等の計画的な実施について法律に明記することとしたものであります。
第五は、義務教育諸学校の校長、教員の健康診断についてであります。
現在、市町村立の義務教育諸学校の校長、教員の結核に関する健康診断については、都道府県の教育委員会が行うことといたしておりますが、今後は、市町村が行っている他の項目の健康診断と一元的に行うこととするものであります。
そのほか、昭和五十四年度から養護学校の義務制が施行されることに伴い、義務教育諸学校に就学する者の健康診断に関する規定を整備することといたしております。
以上が、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
第84回国会衆議院文教委員会議録第3号33頁(昭和53年2月22日)〔砂田重民文部大臣発言・発言番号182〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108401022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。