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国会審議›第87回国会›閣法第33号
閣法第87回国会 第33号成立

通信・放送衛星機構法案

昭和54年法律第46号 通信・放送機構法
提出昭和54年2月20日 内閣
付託衆議院 逓信委員会
参議院 逓信委員会
成立
昭和54年法律第46号
審議会議 10回・発言 784(政府答弁等 315)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院逓信委員会

  1. S54.3.20趣旨説明・質疑本会議 1636
  2. S54.4.11趣旨説明逓信委員会 74
  3. S54.4.25質疑逓信委員会 8180
  4. S54.4.26質疑逓信委員会 9194
  5. S54.5.9質疑・採決・附帯決議逓信委員会 10135
  6. S54.5.22採決・委員長報告・附帯決議本会議 2768

参議院逓信委員会

  1. S54.5.24趣旨説明逓信委員会 7131
  2. S54.5.29質疑逓信委員会 8249
  3. S54.6.5質疑・採決・附帯決議逓信委員会 9303
  4. S54.6.6附帯決議・委員長報告・採決本会議 1733

附帯決議

衆議院 逓信委員会昭和54年5月9日

まず、案文を朗読いたします。通信・放送衛星機構法案に対する附帯決議(案)政府は本法施行に当たり、次の各項に留意して、その実施に努むべきである。

一本機構の公共性に留意し、衛星の平和的利用をその目的とする性格にかんがみ、機構が公正かつ効率的に運営されるよう十分配意すること。

一本機構の運営に当たっては、民意の導入を考慮しつつ、財政的助成等必要な措置を講じ、衛星利用者の負担の軽減を図るよう努めること。以上のとおりであります。この決議案は、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党及び新自由クラブの五党共同提案に係るものであり、その内容につきましては、当委員会における質疑の動向等を参酌して作成されたものでありまして、委員各位も十分御承知のことと存じます。

参議院 逓信委員会昭和54年6月5日

政府は本法の施行にあたり、次の各項の実施に努めるべきである。

一わが国における宇宙の開発および利用の基本理念をふまえ、本機構は平和利用の目的に限り業務の運営に当ること。

一本機構設立の趣旨にかんがみ、機構が公正かつ効率的に運営されるよう留意するとともに今後機構の業務の拡大について検討すること。

一通信・放送衛星の実用化を促進するため積極的な助成措置を講じ、国民の福祉の増進に資すること。

参議院 本会議昭和54年6月6日

—————————————次に、産地中小企業対策臨時措置法案は、最近の円相場の高騰等が特定の産地中小企業者の経営に著しい影響を与えている実情にかんがみ、これら中小企業者の計画的な近代化を推進するための助成措置を講じようとするものであります。なお、本法律案は、七年の限時法であります。また、本案は、衆議院において、産地組合が作成する振興計画の内容に「人材の養成」を加える等の修正が行われております。委員会におきましては、本法による業種等の指定要件等について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。なお、本法律案に対し、対象業種等の指定の弾力的運用等の七項目にわたる各会派共同の附帯決議案が提出され、全会一致をもってこれを本委員会の決議とすることに決定いたしました。以上御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108701033)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。