森林法の一部を改正する等の法律案
参議院 農林水産委員会
昭和62年法律第8号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- S62.3.24趣旨説明農林水産委員会 1347
- S62.3.25質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 2221
- S62.3.25委員長報告・採決・附帯決議本会議 989
参議院農林水産委員会
- S62.3.26趣旨説明農林水産委員会 1275
- S62.3.27質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 2263
- S62.3.27附帯決議・委員長報告・採決本会議 877
提案理由
加藤六月 農林水産大臣 昭和62年3月24日森林法の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
森林の保安施設事業は、森林の維持造成を通じて山地に起因する災害から国民の生命・財産を保全するとともに、水資源の涵養、生活環境の保全・形成等を図る重要な国土保全政策であります。また、漁港修築事業は、水産業の発達を図り、これにより国民生活の安定と国民経済の発展とに寄与するため、漁業の生産基盤及び水産物の流通拠点である漁港の整備を行う事業であります。
これら保安施設事業及び漁港修築事業につきましては、最近における社会経済情勢の推移にかんがみ、財政状況を踏まえ、事業費を確保し事業の一層の推進を図ることが緊要となっております。
このため、昭和六十二年度及び昭和六十三年度における特例措置として、二分の一を超える国の負担または補助の割合の引き下げを行うこととし、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、森林法の保安施設事業における都道府県の負担の割合を三分の一以内から十分の四.五以内とすること等であります。
第二に、漁港法の漁港修築事業における国の負担割合を百分の七十から百分の五十七.五とすること等であります。
第三に、この引き下げ措置の対象となる事業に係る地方公共団体に対し、その事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとすることであります。
以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますよう、お願い申し上げます。
第108回国会衆議院農林水産委員会議録第1号38頁(昭和62年3月24日)〔加藤六月農林水産大臣発言・発言番号345〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。森林法の一部を改正する等の法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次記事項に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。記
一近年における社会経済情勢の変化に的確に対応するため、社会資本の整備・充実が重要な課題となっていることにかんがみ、農林水産関係公共事業に係る各種長期計画の着実な進捗に必要な予算の確保に特段の努力を傾注するなど、生産性の高い農林水産業の確立を図るとともに、地域格差の是正に努めること。
二現下の緊急課題である円高不況・雇用不安の打開のため、公共事業費の確保を図るなどにより、内需拡大、地域経済の振興と住民福祉向上に特段の措置を講ずること。
三国庫補助負担率の削減は、再三の確認にもかかわらず毎年度拡大されており、政府に対する地方の不信を醸成するおそれがあることにかんがみ、国庫負担金及び補助金については、国・地方公共団体の行政責任を明確にすること。
四国庫補助負担率削減に対する地方公共団体の財政支出増については、地方財政の現状を勘案し、臨時財政特例債、調整債の元利償還について国の責任において措置すること。この場合において、六十年度、六十一年度における確認を勘案し、六十二年度影響額について地方交付税への特例加算等で適切に措置するよう努めること。
五今回の本法案の審議・取扱いについては、暫定予算執行のための特別の措置であることにかんがみ、暫定予算執行に当たっては地方公共団体の予算執行と財政運営に支障を与えることのないよう、特段の配慮を払うこと。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項に留意して、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一最近の経済社会情勢及び農林水産業を取り巻く内外の厳しい環境変化に対処するため、社会資本の整備・充実、とりわけ農林水産業における基盤整備の推進が急務となっている実態にかんがみ、農林水産関係の公共事業に係る各種長期計画の着実な進捗に必要な予算の確保に特段の努力を傾注するなど、生産性の高い農林水産業の確立を図るとともに、国土の保全・地域格差の是正に努めること。
二現下の緊急課題である円高不況・雇用不安の打開のため、公共事業費の確保を図るなどにより、内需拡大、地域経済の振興と住民福祉向上に特段の措置を講ずること。
三国庫補助負担率の削減は、再三の確認にもかかわらず毎年度拡大されており、政府に対する地方の不信を醸成するおそれがあることにかんがみ、国庫負担金及び補助金については、国・地方公共団体の行政責任を明確にすること。
四国庫補助負担率削減に対する地方公共団体の財政支出増については、地方財政の現状を勘案し、臨時財政特例債、調整債の元利償還について国の責任において措置すること。この場合において、六十年度、六十一年度における確認を勘案し、六十二年度影響額について地方交付税への特例加算等で適切に措置するよう努めること。
五今回の本法案の審議・取扱いについては、暫定予算執行のための特別の措置であることにかんがみ、暫定予算執行に当たっては地方公共団体の予算執行と財政運営に支障を与えることのないよう、特段の配慮を払うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110801019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。