貨物自動車運送事業法案
参議院 運輸委員会
平成元年法律第83号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院運輸委員会
- H1.11.15趣旨説明運輸委員会 1221
- H1.11.17質疑運輸委員会 2285
- H1.11.21質疑運輸委員会 3364
- H1.11.28質疑・採決・附帯決議運輸委員会 4158
- H1.11.30委員長報告・採決・附帯決議本会議 1058
参議院運輸委員会
- H1.11.30趣旨説明運輸委員会 2246
- H1.12.5質疑運輸委員会 3303
- H1.12.7参考人招致運輸委員会 464
- H1.12.12質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案運輸委員会 5275
- H1.12.13附帯決議・委員長報告・採決(修正)本会議 1226
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。貨物運送取扱事業法案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の点を配慮すべきである。
一貨物運送取扱事業者その他関係者に本法の趣旨、内容の十分な周知徹底を図ること。
二貨物運送取扱事業者が実運送事業者に対して不当な運賃料金の引き下げを強要することのないよう関係者を指導するとともに、運賃料金の遵守について本法及び関係事業法の運用を徹底すること。
三貨物運送取扱事業者が実運送事業を不当に圧迫して輸送の安全を阻害する等実運送の正常な運営が阻害されることのないよう適切な指導を行うこと。
四許可又は登録を受けた貨物運送取扱事業者について、計画的かつ着実な監査を実施する等許可又は登録後の指導監督を強化すること。
五貨物運送取扱事業の参入については、厳正に審査を行うとともに、その基準を具体的に定め統一性、透明性を確保すること。
六貨物運送取扱事業の適正化を図るため、運賃料金の変更命令、事業の改善命令、許可の取消し処分等について厳正かつ機動的に運用すること。
七利用運送事業者が行う国際複合一貫輸送の進展により港湾運送に関する秩序に支障が生じることのないよう、港湾運送の認可料金の遵守等になお一層努めること。
政府は、本法施行に当たり、関係者に本法の趣旨、目的を周知徹底させるとともに、次の事項につき、万全の措置を講ずべきである。
一貨物運送取扱事業者が実運送事業者に対して、不当な運賃料金の引き下げを強要することのないよう関係者に対する指導監督を強化するとともに、運賃料金の遵守について本法及び関係事業法の適正な運用を図ること。
二貨物運送取扱事業者が、実運送事業等を不当に圧迫して輸送の安全を阻害する等実運送等の正常な運営を阻害しないようその趣旨を省令において定めるとともに、適正な指導監督を行うこと。
三貨物運送取扱事業者の不適正な事業活動を防止するため、更新制と同様の効果が期せられるよう計画的かつ着実な監査を実施する等許可又は登録後の指導監督を強化すること。
四貨物運送取扱事業の適正化を図るため、運賃料金の変更命令、事業の改善命令、許可の取消処分等について厳正かつ機動的に行うこと。
五貨物運送取扱事業参入の許可又は登録に当たっては、その基準を具体的に定め、統一性、透明性を確保すること。
六港湾運送事業に本法の適用がないことを関係者に周知徹底すること。
七利用運送事業者が行う国際複合一貫輸送の進展により港湾運送に関する秩序に支障が生じないよう、港湾運送の認可料金の遵守については、(社)日本港運協会に対し、港湾労働者の意見を尊重しつつ、荷主、利用運送事業者等に対し、その適正収受の確保につき積極的働きかけを行う体制を整備させる等その効果的対策になお一層努めること。
八港湾運送の認可料金が遵守されるよう法令上の手当てを含め所要の措置を検討すること。
九コンテナリゼーション、国際複合一貫輸送の進展による港湾荷役の変化に対応して、港湾物流センターの整備、港湾運送事業者の協業化、協同化、集約化等により港湾運送事業者による物流機能の充実を図り、港湾運送の職域確保を支援する方策を推進すること。
十港湾労働者の雇用の安定を図るため、ILO第一三七号条約の批准に向けて、できる限りすみやかに必要な条件整備に努めること。右、決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111401075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。