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国会審議›第129回国会›閣法第23号
閣法第129回国会 第23号成立

農住組合法の一部を改正する法律案

平成6年法律第61号 農住組合法の一部を改正する法律
提出平成6年3月18日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立
平成6年法律第61号
審議会議 6回・発言 287(政府答弁等 120)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. H6.5.27趣旨説明建設委員会 417
  2. H6.6.3質疑・採決建設委員会 5172
  3. H6.6.7委員長報告・採決本会議 2483

参議院建設委員会

  1. H6.6.14趣旨説明建設委員会 611
  2. H6.6.20質疑・採決建設委員会 7187
  3. H6.6.20委員長報告・採決本会議 236

提案理由

左藤恵 国土庁長官 平成6年5月27日

ただいま議題となりました農住組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 農住組合法は、住宅需要の著しい地域の市街化区域内農地の所有者等が協同して、必要に応じ当面の営農の継続を図りつつ当該市街化区域内農地を円滑かつ速やかに住宅地等へ転換するための事業を行う組織として、農住組合を設立することができるようにし、その事業活動を通じてこれらの者の経済的社会的地位の向上と住宅地及び住宅の供給の拡大を図ることを目的として、昭和五十五年に制定されたものであります。

 これまで、この法律に基づき農住組合が設立され、良好な住宅地及び住宅の供給が図られてまいりましたが、最近の市街化区域内農地については、小規模な農地が基盤整備が不十分なまま散在し、宅地化する農地が保全する農地である生産緑地と混在している等の状況が見られ、農住組合の設立要件をこのような実態の変化に対応したものとし、農と住の調和した良好な町づくりを推進することが急務となっております。

 この法律案は、このような状況にかんがみ、農住組合の事業活動を通じて良好な都市環境の確保を図りつつ市街化区域内農地の住宅地等への円滑かつ速やかな転換を促進するため、農住組合の地区の要件の緩和、農住組合の設立に必要な発起人の数の引き下げ等を行おうとするものであります。

 以上が、この法律案を提出する理由であります。

 次にこの法律案の要旨を申し上げます。

 第一に、農住組合の地区について、生産緑地地区の区域を含むことができるようにする等の改正を行うこととしております。

 第二に、農住組合を設立するために必要な発起人の数を引き下げることとしております。

 このほか、これらに関連いたしまして関係規定について所要の改正を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第129回国会衆議院建設委員会議録第4号4頁(平成6年5月27日)〔左藤恵国土庁長官発言・発言番号13〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901023)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。