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国会審議›第129回国会›閣法第42号
閣法第129回国会 第42号成立

都市緑地保全法の一部を改正する法律案

平成6年法律第40号 都市緑地保全法の一部を改正する法律
提出平成6年3月25日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立
平成6年法律第40号
審議会議 6回・発言 283(政府答弁等 118)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. H6.5.27趣旨説明建設委員会 417
  2. H6.6.3質疑・採決・附帯決議建設委員会 5172
  3. H6.6.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 2483

参議院建設委員会

  1. H6.6.14趣旨説明建設委員会 611
  2. H6.6.20質疑・採決・附帯決議建設委員会 7187
  3. H6.6.20委員長報告・採決・附帯決議本会議 236

提案理由

森本晃司 建設大臣 平成6年5月27日

ただいま議題となりました都市緑地保全法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 緑豊かで美しい町づくりを推進し、国民の緑に対するニーズにこたえるとともに、自然と調和した良好な都市環境を形成するためには、都市における緑とオープンスペースを確保することが極めて重要であります。

 このため、従来から、都市整備の一環として、都市公園等の計画的な整備、緑地保全地区の指定等による緑地の保全、公共施設の緑化等により、緑とオープンスペースの整備及び確保を図ってきたところでありますが、今後、地域住民の日常生活における自然との触れ合いに対する要求の高まり等を踏まえ、都市における緑地の適正な保全及び緑化のより一層の推進を図るためには、官民が一体となって関連する施策を総合的かつ計画的に講ずる必要があります。

 この法律案は、このような状況にかんがみ、市町村が策定する緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画制度を創設するとともに、緑地保全地区の対象緑地の追加、緑地保全地区内の土地の買い入れ主体の拡大、緑化協定制度の拡充等所要の措置を講じようとするものであります。

 次にその要旨を御説明申し上げます。

 第一に、市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置を総合的かつ計画的に実施するため、緑地の保全及び緑化の目標、緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項等を内容とする当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画を定めることができることとし、当該基本計画に基づいて行う行為については、緑地保全地区における行為の制限を適用しないこととしております。

 第二に、緑地保全地区の対象緑地に、動植物の生息地または生育地である緑地として適正に保全する必要があるものを追加することとしております。

 第三に、緑地保全地区内の土地で、その所有者から当該土地を買い入れるべき旨の申し出があったものの買い入れの主体に、従来の都道府県に加えて買い入れを希望する市町村を追加することとし、市町村が買い入れた土地については、当該市町村がその管理を行うこととしております。

 第四に、借地権者のみで緑化協定を締結することができることとする等緑化協定の締結要件の緩和、緑化協定の手続の簡素化等を行うこととしております。

 その他これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第129回国会衆議院建設委員会議録第4号5頁(平成6年5月27日)〔森本晃司建設大臣発言・発言番号15〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会平成6年6月3日

案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。都市緑地保全法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一国及び都道府県は、「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」の策定に当たっては、当該市町村の自主性を最大限尊重すること。

二国及び都道府県は、市町村の土地買い入れに当たっては、円滑に買い入れが出来るよう十分配慮すること。

三新設される「動植物の生息地又は生育地として適正に保全される必要がある地区」の緑地保全地区指定に当たっては、動植物の生態系維持に配慮した範囲を確保すること。

四国及び地方公共団体は、緑化協定区域の環境保全のための措置について十分配慮すること。

参議院 建設委員会平成6年6月20日

に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一国及び都道府県は、「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」の策定に当たっては、当該市町村の自主性を最大限尊重すること。

二国及び都道府県は、市町村の土地買入れに当たっては、円滑に買入れができるよう十分配慮すること。

三新設される「動植物の生息地又は生息地として適正に保全される必要がある地区」の緑地保全地区指定に当たっては、動植物の生態系維持に配慮した範囲を確保すること。

四国及び地方公共団体は、緑化協定区域の環境保金のための措置について十分配慮すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901042)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。