TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第129回国会›閣法第75号
閣法第129回国会 第75号成立

放送法の一部を改正する法律案

平成6年法律第74号 放送法の一部を改正する法律
提出平成6年6月3日 内閣
付託衆議院 逓信委員会
参議院 逓信委員会
成立
平成6年法律第74号
審議会議 5回・発言 260(政府答弁等 73)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院逓信委員会

  1. H6.6.7趣旨説明・質疑・採決逓信委員会 5110
  2. H6.6.8委員長報告・採決本会議 2560

参議院逓信委員会

  1. H6.6.10趣旨説明逓信委員会 463
  2. H6.6.20質疑・採決逓信委員会 5117
  3. H6.6.22採決・委員長報告本会議 24101

提案理由

日笠勝之 郵政大臣 平成6年6月7日

放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、放送による情報の国際交流を促進するため、日本放送協会がその放送番組を外国において受信されることを目的として他人に委託して人工衛星の無線局により放送させる業務を行うこととするとともに、一般放送事業者である委託放送事業者がその放送番組を国内及び外国において受信されることを目的として他人に委託して人工衛星の無線局により放送させる業務を行うことができることとし、あわせて、有料放送に係る規制を合理化するため多重放送についてはその契約約款を認可制から届け出制に改める等の改正を行おうとするものであります。

 次に、法律案の概要を申し上げます。

 第一は放送の定義に関する事項についてであります。

 日本放送協会の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であって、人工衛星の無線局により行われるものを受託協会国際放送と、また、他人の委託により、その放送番組を国内及び外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であって、人工衛星の無線局により行われるものを受託内外放送ということとしております。

 第二は日本放送協会に関する事項についてであります。

 日本放送協会は、電波法の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者または受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託してその放送番組を放送させる委託協会国際放送業務を行うこととするとともに、日本放送協会は、放送番組及びその編集上必要な資料を外国有線放送事業者に提供することができることとしております。

 第三は一般放送事業者に関する事項についてであります。

 受託内外放送を委託して行わせる委託放送事業者は、その放送番組の編集に当たっては、国際親普及び外国との交流が損なわれることのないように、当該放送の放送対象地域である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならないとしております。また、受託内外放送を受託国内放送とみなし、国内放送の放送番組の編集等に関する規定を適用することとしております。

 第四は有料放送に関する事項についてであります。

 有料放送に関する規定は、国内に設置する受信設備により有料放送の役務の提供を受ける者との契約関係等に適用することとしております。また、有料放送事業者が多重放送である有料放送を行う場合の国内受信者に提供する当該有料放送の役務の料金その他の提供条件に関する契約約款については、認可制から届け出制に改めることとしております。

 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第129回国会衆議院逓信委員会議録第5号1頁(平成6年6月7日)〔日笠勝之郵政大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。