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国会審議›第132回国会›閣法第69号
閣法第132回国会 第69号成立

河川法の一部を改正する法律案

平成7年法律第64号 河川法の一部を改正する法律
提出平成7年3月3日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立
平成7年法律第64号
審議会議 6回・発言 235(政府答弁等 70)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. H7.3.8趣旨説明建設委員会 94
  2. H7.3.15質疑・採決建設委員会 10185
  3. H7.3.17委員長報告・採決本会議 1660

参議院建設委員会

  1. H7.3.17趣旨説明建設委員会 7174
  2. H7.3.28質疑・採決建設委員会 8102
  3. H7.3.29委員長報告・採決本会議 1534

提案理由

野坂浩賢 建設大臣 平成7年3月8日

ただいま議題となりました河川法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 近年、市街化の進展に伴い、都市における計画的な治水対策の推進が強く求められている中で、事業用地の取得の円滑化を図るとともに、適正かつ合理的な土地利用を図りながら、河川の整備と河川管理の適正化を推進することが必要となってきております。

 また、河川区域内において近年増加傾向にある車両、船舶等の違法放置物件に的確に対処することが求められているところであります。

 この法律案は、このような現状にかんがみ、地下に設けられた放水路、調節池等の河川管理施設について、河川区域の範囲を上下に限る河川立体区域制度を創設するとともに、河川区域内の違法放置物件の撤去等について、相手方を確知できない場合の監督処分の手続の整備を図ろうとするものであります。

 次に、その要旨を御説明申し上げます。

 第一に、河川管理者は、河川管理施設が地下に設けられたもの等である場合において、その河川区域を地下または空間について一定の範囲を定めた河川立体区域として指定することができることとしております。

 この河川立体区域に関しまして、河川管理者は、河川管理施設を保全するため、河川立体区域に接する一定の範囲の地下または空間を、一定の行為規制を行う河川保全立体区域として指定することができることとするとともに、河川工事を施行するため、新たに河川立体区域として指定すべき地下または空間を、一定の行為制限を行う河川予定立体区域として指定することができることとしております。

 第二に、河川管理者は、過失がなくて河川区域内の違法放置物件の撤去等について監督処分の相手方を確知できないときには、公告をした上で、みずからが措置を行うこと等ができることとしております。

 その他関係する規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願いを申し上げます。

 以上であります。

第132回国会衆議院建設委員会議録第9号1頁(平成7年3月8日)〔野坂浩賢建設大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201069)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。