化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律案
衆議院 商工委員会
平成7年法律第65号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院商工委員会
- H7.3.16趣旨説明商工委員会 487
- H7.3.17質疑商工委員会 5183
- H7.3.28修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案商工委員会 613
- H7.3.29委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 1534
衆議院商工委員会
- H7.3.30趣旨説明・質疑・採決・附帯決議商工委員会 8130
- H7.3.30委員長報告・採決・附帯決議本会議 1916
提案理由
橋本龍太郎 通商産業大臣 平成7年3月16日化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
東西冷戦構造崩壊後の流動的な国際情勢のもと、大量破壊兵器の全面的禁止に関する国際的な認識の高まりにより、平成四年九月に化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約が採択されたところであります。我が国といたしましても、世界的な枠組みでの軍縮を推進していくことが国際的責務であることから、平成五年一月にこの条約への署名を済ませております
この条約につきましては、承認をいただくために今国会に提出されているところでありますが、我が国としては、この条約の的確な実施を確保するために、化学兵器の製造、所持、譲り渡し及び譲り受けを禁止するとともに、特定物質の製造、使用を規制する等の国内法整備を行うことが必要であります。
このような要請に対応するため、今般、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、化学兵器及びその製造を目的とした毒性物質等の製造、所持、譲り渡し及び譲り受けを禁止することとしております。
第二に、化学兵器の製造の用に供されるおそれが高いものとして、条約の規定に則して政令で定める特定物質の製造、使用をしようとする者に、通商産業大臣の許可を受ける義務を課し、また、特定物質の所持、譲り渡し及び譲り受け等についての制限を設けることにより、我が国に存する特定物質の総量が条約で定める限度を超えることとならないこと等について担保することとしております。
第三に、化学兵器の製造の用に供されるおそれがあるものとして、条約の規定に則して政令で定める指定物質の製造をした者等に、国際機関に申告を行うために必要な事項について届け出をする義務を課すこととしております。
第四に、許可・届け出事業者等に、国際機関が行う検査の受け入れを義務づけることとしております。
第五に、報告徴収、立入検査、罰則等について所要の規定を設けることとしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第132回国会参議院商工委員会会議録第4号16頁(平成7年3月16日)〔橋本龍太郎通商産業大臣発言・発言番号85〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一本法の厳正な運用により、特定物質が不正に製造又は使用されることのないよう対応すること。
二条約上義務付けられている各種データの国際機関への申告及び同機関による検査の受入れ等に当たっては、企業秘密の保護が十分に保障されるよう万全の措置を講ずること。
三中小企業の負担を軽減するため、国際機関の検査の受入れ等に必要な体制の整備に対して適切な支援措置を講ずること。
四条約義務の円滑な履行のため、条約及び本法の趣旨・内容等について化学関連企業のみならず、広く国民各層に周知徹底を図るとともに、特に国際機関の検査等による風評被害を未然に防止するため、適切な措置を講ずること。右、決議する。
政府は、サリン又はそれに類する物質が不正に使用され、多数の人命が奪われる事件が発生したことにかんがみ、本法がかかる事件の再発防止に実効をあげ、特定物質の製造、使用、所持、譲渡し、譲受け及び運搬に関して厳格な管理がなされるよう、本法を厳正に運用するとともに、施行前においても、原料物質を含む特定物質等の管理が適切に行われるよう関係者に対し指導を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201080)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。