租税特別措置法等の一部を改正する法律案
参議院 財政・金融委員会
平成10年法律第23号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- H10.3.10趣旨説明・質疑本会議 1524
- H10.3.11趣旨説明・質疑大蔵委員会 13468
- H10.3.17質疑大蔵委員会 14202
- H10.3.18質疑大蔵委員会 15178
- H10.3.20討論・附帯決議・採決大蔵委員会 17168
- H10.3.20委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 2065
参議院財政・金融委員会
- H10.3.25趣旨説明・質疑本会議 1442
- H10.3.27趣旨説明財政・金融委員会 10211
- H10.3.31質疑・討論・附帯決議・採決財政・金融委員会 11225
- H10.3.31委員長報告・採決・附帯決議本会議 1688
提案理由
松永光 大蔵大臣 平成10年3月10日次に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、最近における金融経済情勢を踏まえつつ、経済社会の構造的な変化及び諸改革に対応するため、金融関係税制、土地住宅税制等について適切な措置を講ずるものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、金融関係税制について、有価証券取引税及び取引所税の税率の半減、特定の株式の取得に係る経済的利益の非課税制度の改組、銀行持株会社に係る措置の創設等を行うこととしております。
第二に、土地住宅税制について、地価税の臨時的な課税停止、個人、法人の土地譲渡益課税の大幅な軽減、事業用資産の買いかえ特例の拡充、居住用財産の買いかえに係る譲渡損失の繰越控除制度の創設等を行うこととしております。
第三に、沖縄の経済振興や中心市街地の活性化に資する措置を講ずるほか、既存の特例措置の整理合理化等による課税の適正化を行うこととしております。
そのほか、いわゆるオフショア勘定において経理された預金等の利子の非課税措置、揮発油税及び地方道路税の税率の特例等適用期限の到来する特例措置について、これを延長する等の措置を講ずるほか、阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定の土地の所有権等の移転登記に係る登録免許税の免税措置の創設等及びしょうちゅう等の酒税の税率改正時期の変更等を行うこととしております。
以上、平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案、法人税法等の一部を改正する法律案及び租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を申し上げた次第であります。(拍手)
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平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案(内閣提出)、法人税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び租税特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第142回国会衆議院会議録第15号2頁(平成10年3月10日)〔松永光大蔵大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案に対する附帯決議(案)政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一現下の厳しい経済・財政の現状にかんがみ、財政構造の改革に努めるとともに、歳入の根幹をなす税制に対する国民の理解と信頼を確保する観点から、所得課税のあり方等を含め、引き続き、検討すること。
一企業活力の一層の活性化や新規産業の創出等を促す観点から、国・地方を通じた法人の税負担のあり方について、引き続き、検討を行うこと。
一租税特別措置については、政策目的、政策効果、利用状況等を勘案しつつ、今後とも一層の整理・合理化を推進すること。
一変動する納税環境、業務の一層の複雑化・国際化・情報化、更には制度改正等に伴う事務量の増大にかんがみ、複雑・困難であり、かつ、高度の専門知識を要する職務に従事する国税職員について、税務執行面における負担の公平確保の見地から、職員の年齢構成の特殊性等従来の経緯等に配慮し、今後とも処遇の改善、定員の確保及び機構・職場環境の充実に特段の努力を行うこと。
一高度情報化社会の急速な進展により、経済取引の広域化・複雑化が進む状況下で、従来にも増して税務執行体制の整備が求められることから、事務の一層の機械化促進に特段の努力を行うこと。
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一現下の厳しい経済・財政の現状にかんがみ、財政構造改革に努めるとともに、税制に対する国民の理解と信頼を確保する観点から、所得課税の在り方等を含め税制全般にわたる検討を行うこと。
一経済活動に対する税の中立性を高め、企業活力と国際競争力を維持する観点から、国・地方を通じた法人の税負担及び課税ベースの在り方等について、引き続き検討を行うこと。
一租税特別措置については、その政策課題の緊急性、効果の有無、手段としての妥当性、利用の実態等を十分吟味し、今後とも徹底した整理合理化を推進すること。
一急速に進展する高度情報化社会など変動する納税環境、業務の一層の複雑化・国際化・情報化、制度改正等に伴う事務量の増大及び税務執行面における負担の公平確保の見地から、国税職員については、その職員の年齢構成の特殊性等従来の経緯等に配慮し、今後とも処遇の改善、定員の確保、機構・職場環境の充実及び事務の一層の機械化促進に特段の努力を払うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。