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国会審議›第142回国会›閣法第22号
閣法第142回国会 第22号成立

内閣法等の一部を改正する法律案

平成10年法律第13号 内閣法等の一部を改正する法律
提出平成10年2月6日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 総務委員会
成立
平成10年法律第13号
審議会議 7回・発言 316(政府答弁等 124)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H10.3.17趣旨説明内閣委員会 4174
  2. H10.3.18質疑内閣委員会 589
  3. H10.3.20質疑・討論・採決内閣委員会 674
  4. H10.3.24委員長報告・採決本会議 2136

参議院総務委員会

  1. H10.3.26趣旨説明総務委員会 47
  2. H10.3.31質疑・採決総務委員会 5103
  3. H10.3.31委員長報告・採決本会議 1688

提案理由

村岡兼造 内閣官房長官 平成10年3月17日

ただいま議題となりました内閣法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、社会経済情勢の変化の中で複雑多岐にわたる行政の課題に一層的確に対応できるよう、内閣官房における総合調整機能を強化するため、内閣官房副長官一人を増員するとともに、近年の災害、事故、事件等緊急の事態の発生の状況等にかんがみ、内閣官房における危機管理機能を強化するため、内閣官房に内閣危機管理監を設けようとするものであります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、内閣法の一部改正であります。

 その第一点は、内閣官房副長官の定数を一人増員し、二人から三人に改めることであります。

 第二点は、内閣危機管理監の新設であります。内閣官房に内閣危機管理監一人を置くものとし、内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて内閣官房の事務のうち危機管理、すなわち、国民の生命、身体または財産に重大な被害が生じ、または生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止、に関するものであって、国の防衛に関するものを除くものを統理することとしております。また、内閣危機管理監の任免に関する規定及び服務に関する規定を定めることとしております。

 第二に、国家公務員法及び特別職の職員の給与に関する法律の一部改正であります。

 その内容は、内閣危機管理監を特別職の国家公務員とし、その俸給を定めることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第142回国会衆議院内閣委員会議録第4号17頁(平成10年3月17日)〔村岡兼造内閣官房長官発言・発言番号170〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。