美術品の美術館における公開の促進に関する法律案
衆議院 文教委員会
平成10年法律第99号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会
- H10.5.27趣旨説明文教委員会 14164
- H10.6.3質疑・附帯決議・採決文教委員会 16164
- H10.6.4委員長報告・採決・附帯決議本会議 4418
提案理由
町村信孝 文部大臣 平成10年4月21日このたび、政府から提出いたしました美術品の美術館における公開の促進に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、美術に対する国民の関心は高まっており、我が国に所在するすぐれた美術品を広く公開していくことが求められております。また、国民の鑑賞機会を拡大するためには、それらすぐれた美術品をその専門的な施設である美術館において公開するよう促していくことが必要となっております。
政府といたしましては、これらの状況を踏まえ、美術品について登録制度を実施し、美術館における公開を促進することによって国民の鑑賞機会の拡大を図り、もって文化の発展に寄与することを目的としてこの法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、美術品の登録についてであります。
美術品の所有者は、申請によりその美術品について文化庁長官の登録を受けることができることとしております。対象となる美術品は、文化財保護法により指定された重要文化財である美術品及び世界文化の見地から歴史上、芸術上または学術上特にすぐれた価値を有する美術品であります。
また、登録には、所有者が、美術館の設置者との間で、本法律案で定める登録美術品公開契約を確実に締結する見込みがあることが必要であるとしており、その契約は、期間が五年以上であり、当事者が解約の申し入れをすることができない旨の定めがあるものとしております。
第二は、所有者及び美術館の設置者の義務等についてであります。
所有者は、登録後三月以内に、登録美術品公開契約を締結し、かつ、登録美術品を美術館の設置者に引き渡さなければならないこととしております。
また、その契約を締結した美術館の設置者は、登録美術品の公開及び保管の計画を作成し、その積極的な公開を行わなければならないこととしております。
第三は、国の責務についてであります。
文化庁長官は、登録美術品の鑑賞機会の拡大を図るため、その所在に関する情報の提供に努めるとともに、国がその所有権を取得したときは、美術館においで積極的に公開するよう努めるものとしております。
第四は、重要文化財である登録美術品の公開について、文化財保護法による手続を緩和する特例を定めております。
第五は、附則において租税特別措置法の一部を改正し、登録美術品について、相続税の物納が認められる場合の優先順位を第一位としております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。
第142回国会参議院文教・科学委員会会議録第16号1頁(平成10年4月21日)〔町村信孝文部大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、国民の優れた美術品を鑑賞する機会の拡大を図る観点から、次の事項について特段に配慮すべきである。
一美術品登録制度が社会的に幅広く活用されるよう、広く国民に対しその周知に努めるとともに、本制度を利用する美術品の所有者及び美術館に対する一層効果的な奨励措置を講ずるよう努めること。
二美術展覧会の保険の在り方等について調査研究をすすめ、美術品の公開促進のための多様な方策を検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201106)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。