国会審議›第146回国会›閣法第3号
中央省庁等改革関係法施行法案
平成11年法律第160号 中央省庁等改革関係法施行法
提出平成11年11月8日 内閣
付託衆議院 行政改革に関する特別委員会
参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会
参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会
成立
平成11年法律第160号
平成11年法律第160号
審議会議 12回・発言 1,641(政府答弁等 431)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院行政改革に関する特別委員会
提案理由
続訓弘 総務庁長官 平成11年11月17日初めに、中央省庁等改革関係法施行法案についてであります。
第一に、内閣法の一部を改正する法律の施行期日を、平成十三年一月六日とすることとしております。これにより、新たな府省は、平成十三年一月六日に発足することになります。
ただし、金融庁を設置するための規定の施行期日は、平成十二年七月一日とすることとしております。
第二に、中央省庁等改革関係法の施行に伴う関係法律の整備等として、新たな府省の事務の分担に従い、関係法律中の大臣名、府省名、府省令名等を改め、審議会等の整理合理化に伴う審議会名の変更等を行い、並びに地方支分部局への大臣等の権限の委任に係る規定の整備等を行うこととしております。なお、あわせて、関係事務の終了等により実効性を喪失し、不要となった法令を廃止することとしております。
第146回国会衆議院行政改革に関する特別委員会議録第2号3頁(平成11年11月17日)〔続訓弘総務庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114601003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。