地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律案
参議院 総務委員会
平成13年法律第120号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- H13.6.7趣旨説明総務委員会 19224
- H13.6.12質疑総務委員会 20157
- H13.10.30採決・附帯決議総務委員会 2181
- H13.11.1委員長報告・採決・附帯決議本会議 1117
参議院総務委員会
- H13.11.6趣旨説明総務委員会 4214
- H13.11.8質疑・採決・附帯決議総務委員会 5133
- H13.11.9委員長報告・採決本会議 937
提案理由
片山虎之助 総務大臣 平成13年6月7日ただいま議題となりました地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
この法律案は、住民の利便の増進を図るとともに、地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、地方公共団体が処理する事務のうち特定のものを郵政官署において取り扱うための措置を講じようとするものであります。
以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この法律案の要旨について御説明申し上げます。
第一は、郵政官署における事務の取り扱いのための手続に関する事項であります。
地方公共団体は、郵政事業庁長官または権限を委任された郵便局長等との協議により規約を定め、戸籍の謄本、抄本等、納税証明書、外国人登録原票の写し及び外国人登録原票記載事項証明書、住民票の写し及び住民票記載事項証明書、戸籍の付票の写し並びに印鑑登録証明書の交付の請求の受け付け及びこれらの証明書等の引き渡しの事務を、郵政官署において取り扱わせることができることとしております。なお、この協議については、地方公共団体は、議会の議決を経なければならないこととしております。
また、規約においては、郵政官署において取り扱うこととした事務及び当該事務を取り扱う郵政官署の名称、取り扱いの方法に関する事項、当該事務に係る経費に関する事項、取り扱う期間その他当該事務の取り扱いに関し必要な事項を定めることとしております。
第二は、郵政官署において取り扱うこととした事務の適正な執行確保のための措置に関する事項であります。
地方公共団体の長は、郵政官署において取り扱うこととした事務の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、郵政事業庁長官または権限を委任された郵便局長等に対し、報告を求め、または必要な指示をすることができることとしております。
また、郵政事業庁長官は、郵政官署において取り扱うこととした事務に従事する郵政官署の職員が、当該事務に関して知り得た情報を当該事務の取り扱い以外の目的のために利用することを防止するために、必要な措置を講じなければならないこととしております。
その他、総務省設置法等関係法律について、所要の改正を行うこととしております。
以上が、地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第151回国会衆議院総務委員会議録第19号26頁(平成13年6月7日)〔片山虎之助総務大臣発言・発言番号222〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、左の事項について善処すべきである。
一郵政官署において取り扱うこととなる地方公共団体の特定の事務には、戸籍に関する事務その他国民のプライバシーと密接な関連を持つものがあることにかんがみ、プライバシーの保護に十分配慮し、人権侵害を引き起こすことがないよう特に留意すること。
二住民の利便の更なる向上を図るため、本法における地方公共団体の特定の事務を郵政官署以外においても取り扱うことができるよう検討すること。
政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
一郵政官署において、戸籍に関する事務等地方公共団体の特定の事務を取り扱うに当たっては、当該事務が、国民のプライバシーに密接な関連性があることにかんがみ、郵便局職員の研修及び教育に努める等、人権が侵害されることのないよう十分配慮すること。
二住民の利便の増進を図る観点から、本法における地方公共団体の特定の事務について、実施状況を十分注視しつつ、郵政官署以外での取扱いを検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115101065)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。