奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 国土交通委員会
平成16年法律第11号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院国土交通委員会
- H16.2.27趣旨説明国土交通委員会 2154
- H16.3.12質疑・附帯決議・採決国土交通委員会 3139
- H16.3.16採決・委員長報告本会議 1517
参議院国土交通委員会
- H16.3.18趣旨説明国土交通委員会 2193
- H16.3.24質疑国土交通委員会 3191
- H16.3.30採決・附帯決議国土交通委員会 5176
- H16.3.31採決・委員長報告・附帯決議本会議 1191
提案理由
石原伸晃 国土交通大臣 平成16年2月27日ただいま議題となりました奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
奄美群島及び小笠原諸島につきましては、それぞれ、昭和二十八年、昭和四十三年の本土復帰以来、これまで国の特別措置及び関係地方公共団体や島民の方々の不断の努力により、基礎条件の改善とその振興開発を着実に実施し、各般にわたり相応の成果を上げてまいったところでございます。
しかしながら、両地域は、本土から隔絶した外海に位置しているなど、厳しい地理的、自然的特性等の特殊事情による不利性を抱え、なお本土との間に経済面、生活面での諸格差が存しており、これらを克服するとともに、これまで不利性としてとらえられてきた特性を優位性として伸ばし、あわせて地元の発意と創意工夫を生かしていくことによって、両地域の自立的な発展を促進していくことが求められております。
この法律案は、このような趣旨を踏まえ、それぞれの法律の有効期限を五年間延長し、従来国が定めていた両地域における振興開発計画を、国の定める基本方針に基づき鹿児島県または東京都が定めることとするなどの改正を行うとともに、独立行政法人奄美群島振興開発基金を設立するものです。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、それぞれの法目的に自立的発展に資することを規定するとともに、国は、両地域の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資する振興開発が図られるべきことを基本理念とする基本方針を定め、また、鹿児島県または東京都は、当該基本方針に基づき、市町村の案をできる限り反映させつつ、それぞれの振興開発計画を定めることとしております。
第二に、両地域の振興開発を図るに当たって必要な配慮規定等を設けることとしております。
第三に、奄美群島振興開発基金を解散して、新たに独立行政法人奄美群島振興開発基金を設立することとしております。
第四に、法律の有効期限をそれぞれ平成二十一年三月三十一日まで五年間延長することとしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案を提案する理由です。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
第159回国会衆議院国土交通委員会議録第2号26頁(平成16年2月27日)〔石原伸晃国土交通大臣発言・発言番号152〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一奄美群島振興開発基本方針及び小笠原諸島振興開発基本方針については、地元の創意や工夫が十分に発揮できる内容となるよう留意すること。また、奄美群島振興開発計画及び小笠原諸島振興開発計画についての協議では、都県が作成した計画内容を十分尊重すること。
二地元の意志を地域振興に反映させるため、地域住民、関係団体等多様な主体の積極的な参画の下で奄美群島振興開発計画及び小笠原諸島振興開発計画が策定されるよう十分配慮すること。
三地域の個性と魅力を生かした自主的かつ主体的な振興開発に資するため、その担い手となる人材の育成に関する施策を積極的に支援すること。
四奄美群島の特性に即した産業の振興を図るため、大島紬等地場産業の育成に努めるとともに、自然環境の保全にも留意しつつ農林水産業、観光・リゾート産業等の開発・推進及び流通の改善に資するよう、ハードとソフトを一体的に活用した総合的・戦略的な施策の展開に特段の配慮をすること。
五奄美群島振興開発基金の独立行政法人への移行に当たっては、自律的かつ効率的に運営を行うという独立行政法人制度の趣旨が十分発揮されるよう、その運用に万全を期すとともに、産業の振興のために必要な業務が確実に行われるようその充実強化に努めること。
六小笠原諸島の産業の振興を図るため、観光産業を中心とした産業間の連携を強化するとともに、自然環境の保全にも留意しつつハードとソフトを一体的に活用した総合的・戦略的な施策の展開に特段の配慮をすること。特に、平成十七年春に就航が予定されているTSLを最大限活用した観光振興を図るとともに、空港整備等本土との交通利便性の確保に努めること。
七振興開発事業については、沖縄との均衡を考慮しつつ、本土等との格差の是正のための対策を講じるとともに、財政の弾力的支援など自立的発展を支援するための施策を講じること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一国土利用計画法に基づく土地利用基本計画作成費等交付金の廃止に当たっては、都道府県等による国土利用計画法に係る職務遂行に支障が生じることのないよう、過不足のない財源の措置を講じること。
二都市再生特別措置法に基づく都市再生整備計画については、まちづくりに関する多様な住民のニーズ及び課題の明確化も含め、わかりやすい目標等が示されるよう配慮すること。
三まちづくり交付金については、市町村の自主的な都市再生が実現するよう、その運用に万全を期すこと。また、まちづくり交付金の採択に関する透明性を確保するとともに、まちづくり交付金を充てた事業等に係る評価について信頼性を有する仕組みを構築し、評価結果を公表するほか、その事業責任の明確化を図ること。
四市町村の主体性に富んだ都市再生を推進するため、都市計画の決定等に係る権限及び道路整備に係る権限で市町村が希望するものについては、可能な限り移譲されるよう特段の配慮をすること。
五全国の都市再生の具体化につながるよう、住民主体のまちづくりを支援する専門家、まちづくりNPO等の育成や外部からの人材活用に努めること。また、地方の中小都市における都市再生のため、独立行政法人都市再生機構は、市町村による都市再生整備計画の作成に積極的に協力するとともに、まちづくりに関する創造的な業務能力の向上とその提供等に努めること。
六国民生活の質の向上と地域経済社会の的確かつ迅速な自立を図るため、全国の都市再生事業に対する継続性を有する支援を行うこと。その際、地域の実情にあわせ、各種施策を総合的に推進できるよう特段の配慮をすること。
七まちづくりという事業特性にかんがみ、地方の活力を高める観点から、国庫補助金の交付金化、統合補助金化等を引き続き推進するとともに、市町村への更なる権限移譲を検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。