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閣法第161回国会 第2号成立

特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

平成16年法律第146号 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
提出平成16年10月12日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成16年法律第146号
審議会議 6回・発言 231(政府答弁等 83)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H16.11.4趣旨説明総務委員会 5308
  2. H16.11.9質疑・採決総務委員会 687
  3. H16.11.11委員長報告・採決本会議 1030

参議院総務委員会

  1. H16.11.16趣旨説明総務委員会 44
  2. H16.11.18質疑・採決総務委員会 5119
  3. H16.11.19委員長報告・採決本会議 832

提案理由

麻生太郎 総務大臣 平成16年11月4日

 まず、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 特別職の国家公務員の給与につきましては、本年度の公務員の給与改定に関する閣議決定に基づき、内閣官房長官主宰の有識者懇談会の報告を踏まえ、見直しを行っております。本法律案は、この見直しの結果、特別職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、審議会等の常勤委員等について、俸給月額を引き下げること、兼業をしている場合の給与日額化の範囲を拡大すること等としております。

 第二に、特別職の職員の給与体系を見直し、一部のクラスの俸給月額を廃止することとしております。

 以上のほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。

 引き続きまして、障害補償に係る障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 本年七月一日、人事院から国家公務員災害補償法の改正に関する意見の申し出が行われております。この申し出のとおり、労働基準法及び労働者災害補償保険法による災害補償との均衡を図るため、国家公務員災害補償法について改正を行うとともに、地方公務員災害補償法につきましてもこれと同様の改正を行うものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法について、申し出のとおり障害補償に係る手指及び眼の障害の等級を改定するとともに、用語の整理を行うこととしております。

 このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。

 以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

第161回国会衆議院総務委員会議録第5号45頁(平成16年11月4日)〔麻生太郎総務大臣発言・発言番号306〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116101002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。