農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案
参議院 農林水産委員会
平成17年法律第53号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
提案理由
島村宜伸 農林水産大臣 平成17年4月5日農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案の趣旨につきまして御説明申し上げます。
将来にわたる食料の安定供給と農業の持続的発展を図るためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成するとともに、このような農業経営を営む者に対する農地の利用集積を図ることが重要であります。特に、水田農業を初めとする土地利用型農業においては農地の利用集積のおくれが大きく、地域での話し合いを促進し、集落合意に基づく農地の利用集積を推進していくことが喫緊の課題となっております。
また、農業従事者の主力を担ってきた昭和一けた世代の引退が本格化する中、遊休農地が増大しており、担い手への農地の利用集積の妨げとなる事態も生じていることから、その解消を図ることが強く求められております。
政府といたしましては、このような課題に対応するため、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、農地保有合理化事業の拡充であります。
農地保有合理化事業に、農業生産法人への金銭出資及び農用地等の貸付信託の事業を追加し、農地の仲介機能の強化を図ることとしております。
第二に、農用地利用改善事業の見直しであります。
集落における総合的な農地利用の準則である農用地利用規程の規定事項を見直し、集落での話し合いを通じ、集落営農の役割分担や担い手に対する農地の利用集積目標の明確化等が図られることとなるよう措置することとしております。
第三に、遊休農地対策の充実であります。
都道府県、市町村に対し、遊休農地の解消、防止に関する基本的な構想の作成を求めるとともに、都道府県知事の裁定による賃借権の設定、市町村長による遊休農地所有者等に対する措置命令等の措置を講じ、体系的な遊休農地対策の整備を図ることとしております。
第四に、農業生産法人以外の法人に対する農地の貸付事業の創設であります。
構造改革特区制度の全国展開として、遊休農地が相当程度存在する区域において、市町村等が農業生産法人以外の法人に農用地を貸し付ける事業を創設し、遊休農地の利用の増進を図ることとしております。
第五に、農業振興地域整備計画の策定手続の見直しであります。
地域全体の合意に基づく計画的な土地利用を進めるため、農業振興地域整備計画の策定・変更に際し、市町村の住民による意見提出の機会を付与すること等としております。
以上、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第162回国会衆議院会議録第17号1頁(平成17年4月5日)〔島村宜伸農林水産大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201042)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。