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国会審議›第162回国会›閣法第70号
閣法第162回国会 第70号成立

保険業法等の一部を改正する法律案

平成17年法律第38号 保険業法等の一部を改正する法律
提出平成17年3月11日 内閣
付託衆議院 財務金融委員会
参議院 財政金融委員会
成立
平成17年法律第38号
審議会議 8回・発言 505(政府答弁等 192)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院財務金融委員会

  1. H17.4.5趣旨説明財務金融委員会 154
  2. H17.4.6質疑財務金融委員会 1651
  3. H17.4.8質疑財務金融委員会 17181
  4. H17.4.13討論・採決財務金融委員会 1846
  5. H17.4.14委員長報告・採決本会議 1941

参議院財政金融委員会

  1. H17.4.19趣旨説明財政金融委員会 10162
  2. H17.4.21質疑・討論・採決財政金融委員会 11189
  3. H17.4.22採決・委員長報告本会議 1822

提案理由

伊藤達也 内閣府特命担当大臣(金融) 平成17年4月5日

ただいま議題となりました保険業法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 我が国の保険業を取り巻く環境は引き続き厳しいものとなっており、各保険会社にあっては、保険契約者のニーズの変化等に対応した戦略的な事業展開やさらなる経営の効率化と同時に、一層の経営の健全性の確保が求められる状況にあります。

 こうした中で、政府は、経済社会情勢の変化を踏まえ、金融資本市場の構造改革を促進し、保険契約者等の保護の一層の充実を図るため、本法律案を提出することとした次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、保険業の定義を見直し、特定の者を相手方として保険の引き受けを行う事業について、他の法律に特別の規定のあるもの、または、会社、労働組合等がその役職員、構成員等を相手方とするもの等を除き、保険業法の規制の対象とするとともに、少額短期保険業者の特例制度を創設することとしております。

 第二に、保険会社が破綻した場合のセーフティーネットの仕組みについて、自動車保険等の損害保険契約に関し、破綻保険会社から他の保険会社への乗りかえを促す手続を導入するなど、保険契約の特性に応じた見直しを行うこととし、また、平成十八年度から二十年度までの生命保険会社の破綻に係る資金援助等について政府の補助を可能とする特例措置を講ずることとしております。

 そのほか、損害保険会社が船主相互保険組合の業務代理等を行うことを認めるなど、所要の措置を講ずることとしております。

 以上が、保険業法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第162回国会衆議院財務金融委員会議録第15号2頁(平成17年4月5日)〔伊藤達也内閣府特命担当大臣(金融)発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201070)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。