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閣法第163回国会 第13号成立

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案

平成17年法律第119号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
提出平成17年10月4日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成17年法律第119号
審議会議 6回・発言 363(政府答弁等 150)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H17.10.12趣旨説明内閣委員会 2211
  2. H17.10.14質疑・採決内閣委員会 3162
  3. H17.10.18委員長報告・採決本会議 755

参議院内閣委員会

  1. H17.10.25趣旨説明内閣委員会 1191
  2. H17.10.27質疑・採決内閣委員会 2168
  3. H17.10.28採決・委員長報告本会議 1045

提案理由

村田吉隆 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災) 平成17年10月12日

ただいま議題となりました風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 最近、人身取引の防止が国際的な課題となっており、我が国においては、人身取引の被害者である外国人女性が、風俗営業や性風俗関連特殊営業において売春の強要等の搾取を受けている状況が見られるところであります。また、歓楽街を中心に、違法な性風俗関連特殊営業が蔓延し、風俗営業等において客引き行為が後を絶たない状況にあるほか、住宅街におけるピンクビラの配布、風俗営業の営業所に出入りする少年の存在等が大きな問題となっております。

 このような実情にかんがみ、人身売買の罪等を風俗営業の許可の欠格事由に加え、接待飲食等営業及び店舗型性風俗特殊営業を営む者等に接客従業者の在留資格等の確認義務を課し、違法営業行為に対する罰則を強化するほか、少年指導委員の職務に関する規定その他所要の規定を整備する必要があります。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一は、風俗営業等に係る人身取引の防止のための規定の整備についてであります。

 その一は、風俗営業の許可の欠格事由、店舗型性風俗特殊営業を営む者等の営業停止事由等に、人身売買の罪等を追加することとするものであります。

 その二は、接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者等は、その営業に関し客に接する業務に従事する者の生年月日、国籍、在留資格、在留期間等を確認し、その確認の記録を保存しなければならないこととするものであります。

 第二は、性風俗関連特殊営業に係る違法営業の排除のための規定の整備についてであります。

 その一は、公安委員会は、性風俗関連特殊営業の届け出書の提出があったときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付することとし、性風俗関連特殊営業を営む者は、当該書面を営業所等に備えつけるとともに、関係者から請求があったときはこれを提示しなければならないこととするものであります。

 その二は、客の依頼を受けて従業者を派遣し性的サービスを提供する無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者が受付所または待機所を設ける場合には、届け出書にその旨及び所在地を記載させることとするとともに、これらの場所を警察職員の立ち入りの対象とし、また、受付所を設けて営む当該営業のうち受付所における業務に係る部分は、店舗型性風俗特殊営業とみなして、営業禁止区域等の規定を適用することとするものであります。

 第三は、風俗営業等に係る客引き等の規制の強化のための規定の整備についてであります。

 その一は、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業を営む者等が当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、またはつきまとうことを禁止するものであります。

 その二は、店舗型性風俗特殊営業または無店舗型性風俗特殊営業の届け出書を提出した者以外の者が、これらの営業を営む目的をもって、広告または宣伝をすることを禁止するものであります。

 その三は、性風俗関連特殊営業を営む者が、人の住居にビラ等の配布等を行い、または広告制限区域等において広告物を表示する等の方法により広告または宣伝を行った場合の罰則を設けることとするものであります。

 第四は、少年指導委員に関する規定の整備についてであります。

 少年指導委員の職務に関する規定を整備するとともに、公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員に風俗営業の営業所等に立ち入らせることができることとするものであります。

 その他、性風俗関連特殊営業の禁止区域等営業や無届け営業を初めとした違法営業、違法行為に対する罰則を強化するほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律の施行日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。

第163回国会衆議院内閣委員会議録第2号32頁(平成17年10月12日)〔村田吉隆国家公安委員会委員長発言・発言番号209〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116301013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。