国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案
参議院 厚生労働委員会
平成19年法律第110号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生労働委員会
参議院厚生労働委員会
- H19.6.4趣旨説明・質疑本会議 3220
- H19.6.5趣旨説明・質疑厚生労働委員会 25437
- H19.6.7発言・質疑厚生労働委員会 26511
- H19.6.8参考人招致・参考人質疑厚生労働委員会 27129
- H19.6.12発言・質疑厚生労働委員会 28321
- H19.6.14質疑厚生労働委員会 29395
- H19.6.18参考人招致・参考人質疑厚生労働委員会 30105
- H19.6.19質疑厚生労働委員会 31464
- H19.6.21質疑厚生労働委員会 32309
- H19.6.28質疑・採決厚生労働委員会 33481
- H19.6.30委員長報告・動議(再付託)・討論・採決本会議 4039
提案理由
柳澤伯夫 厚生労働大臣 平成19年5月8日次に、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
公的年金制度に対する国民の信頼を確保し、その安定的な運営を図るためには、社会保険庁の組織の改革とあわせて、国民年金事業等の運営の改善を図る必要があります。このため、本法律案を提出し、国民年金事業等について、サービスの向上、保険料の納付の促進、公正で透明かつ効率的な事業運営の確保などの措置を講ずることとしております。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、住民基本台帳ネットワークシステムから被保険者等に係る情報を取得することにより、その氏名及び住所の変更等の届け出を原則として廃止するとともに、社会保険と労働保険の手続の期限を一致させることにより、事業主による手続の簡素化を図ることとしております。
第二に、クレジットカードによる保険料納付制度の導入など、国民年金保険料を納めやすい環境を整えるとともに、その滞納者に対して通常より短期の有効期間を定めた国民健康保険の被保険者証を交付することができる仕組みの導入、長期間にわたって保険料の自主的な納付がない場合に保険医療機関等に係る指定等を認めないこととすること、事業主に対して国民年金制度の周知等について協力を求めることができることなど、関係者や関係制度との連携のもとでの保険料の納付促進策を講ずることとしております。
第三に、年金事務費に保険料財源を充当できるようにするとともに、いわゆる福祉施設規定を廃止し、新たに年金教育・広報、年金相談、情報提供等の国民年金事業等の円滑な実施を図るための措置に係る規定を整備するほか、基礎年金番号を法定化することとしております。
以上のほか、国家公務員共済組合法等関係法律について所要の改正を行うこととしております。
最後に、この法律の施行期日は、平成二十年四月など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしております。
以上が、日本年金機構法案及び国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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第166回国会衆議院会議録第27号4頁(平成19年5月8日)〔柳澤伯夫厚生労働大臣発言・発言番号22〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116601079)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。