資金決済に関する法律案
参議院 財政金融委員会
平成21年法律第59号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院財務金融委員会
参議院財政金融委員会
- H21.4.23趣旨説明財政金融委員会 16208
- H21.6.2質疑財政金融委員会 17148
- H21.6.4質疑財政金融委員会 18224
- H21.6.9参考人招致・参考人質疑財政金融委員会 1950
- H21.6.11質疑財政金融委員会 20149
- H21.6.16質疑・採決・討論・附帯決議財政金融委員会 21217
- H21.6.17委員長報告・採決本会議 3028
提案理由
与謝野馨 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策) 平成21年4月7日次に、資金決済に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
社会的なインフラである資金決済に関するサービスにつきましては、信頼と活力のある金融資本市場を構築するため、利用者保護の充実を図りつつ、利用者の利便の向上やその適切な実施の確保を図ることが重要であります。こうした観点から、必要な制度整備を行うため、本法律案を提出した次第であります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、利用者利便の向上を図るため、利用者に引き渡すべき資金と同額以上の資産保全を義務づけるなど所要の措置を講じつつ、銀行のみに認められた為替取引を銀行以外の者でも行うことができるよう、所要の制度整備を図ることとしております。
第二に、発行者がコンピューターのサーバーなどに金額を記録する前払い式支払い手段についても、現行の商品券やプリペイドカード内に金額が記録されるカードと同様に規制の適用対象とし、利用者保護の充実を図ることとしております。
第三に、銀行間の資金決済の円滑な実施を確保する観点から、資金清算を行う者に対する適切な監督等を行うため、所要の制度整備を図ることとしております。
以上、金融商品取引法等の一部を改正する法律案及び資金決済に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び資金決済に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第171回国会衆議院会議録第21号3頁(平成21年4月7日)〔与謝野馨財務大臣発言・発言番号23〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一金融商品取引法の実施状況、各種金融商品・サービスの性格、中長期的な金融制度の在り方なども踏まえ、より包括的な金融サービス法制について、引き続き検討を進めるとともに、今後の監視体制の在り方についても横断的な投資家保護法制の整備の観点から引き続き実態に即した見直しを行うこと。
一金融商品・サービスに関する利用者の利便の増進を図るため、業態ごとの指定紛争解決機関の指定状況及び苦情処理・紛争解決の実施状況並びに専門性の確保等を勘案しつつ、金融分野における業態横断的かつ包括的な紛争解決機関の設置に向け、業界団体等における横断化の取組みを促すこと。特に銀行等の金融機関のコングロマリット化の進展に伴い、融資をめぐって、優越的地位の乱用や利益相反行為などに関連したトラブル発生のリスクが高まる可能性もあることから、指定紛争解決機関において、トラブルの実態に即した適切な紛争解決が図られるよう、万全を期すこと。なお、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が日本郵政公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険についても、紛争解決機能が整備されるよう、本法に基づく紛争解決機関と同様の措置を講ずること。
一加入金融機関の顧客以外の者から相談を受けた場合において適切な他の指定紛争解決機関を紹介する等指定紛争解決機関相互の連携について、その確保を図ること。また、金融サービス利用者相談室の在り方について検証を行い、役割の拡充を図ること。
一指定紛争解決機関と金融商品・サービスの利用者保護に関係する国の機関その他の関係機関との連携を確保し、利用者保護の充実を図るとの法の趣旨を踏まえ、金融トラブル連絡調整協議会等の枠組みも活用し、金融商品・サービスに関する苦情・紛争に係る情報、指定紛争解決機関の実施する紛争解決等業務に係る情報等の集約・分析・結果の取りまとめを行い、その結果を指定紛争解決機関、金融商品・サービスの利用者保護に関係する国の機関、国民生活センターや法テラスなどの関係機関において共有化を図るとともに、関係者の連携の強化を図ること。
一信用格付業者に対する規制については、国際的に整合性のある枠組み導入の必要性にかんがみ、今後とも国際的な動向を十分踏まえ、規制の充実・強化等に柔軟かつ機動的に対応すること。その際、日米欧の規制の統一性について一方にとらわれることなく、日本の市場、国情にあったものとなるよう十分配慮すること。また、信用格付業者に対して、今般の規制の趣旨及び内容について、十分な周知徹底を図ること。
一信用格付業者の利益相反の回避については、信用格付業者を含む企業グループの組織形態、融資関係及び有価証券の元引受契約関係等を考慮し、実効的な規制に努めること。
一信用格付業者による格付け後のモニタリングの重要性にかんがみ、信用格付業者によるモニタリングの実績の公表の義務化を検討すること。
一金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れに当たっては、金融商品市場及び商品市場のそれぞれの健全性・適切性を確保する観点から、当面は監督当局内での密接な連携を図ることにより、機能別監督を適切に実施することとし、将来的には監督の在り方を検討するなど、縦割り行政の弊害を除去するための措置を講ずること。
一金融商品取引所については、市場における自主規制業務を担っているというその公共性と我が国金融・資本市場の競争力強化の観点から、業務運営、情報公開及び内部管理がより一層適切に行われるよう、監督に当たっては十分に配意すること。また、金融商品取引所に対する各省庁からの退職職員の再就職の要請は厳に慎むなど、天下り問題を惹起することのないよう努めること。
一リテールの資金決済に関しては、今後とも従来とは異なる新しいサービスの普及・発達が見込まれることから、前払式支払手段発行者や資金移動業者に対する検査・監督を適切に実施するとともに、これらの業者を含めた新しいサービスの担い手について、その実態を適切に把握し、滞留資金の保全・返金、資金決済の確実な履行の確保等の資金決済に関する制度について検討し、決済システムの安全性、効率性、利便性の一層の向上を図るよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117101050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。