排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律案
参議院 国土交通委員会
平成22年法律第41号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
前原誠司 国土交通大臣・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策) 平成22年4月28日ただいま議題となりました排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
海に囲まれ、かつ国土の面積も狭隘な我が国にとりまして、排他的経済水域及び大陸棚は、天然資源の探査及び開発、海洋環境の保全その他の活動の場として大変重要であり、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進を図ることは、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に大いに寄与するものであります。
これらをかんがみますと、排他的経済水域及び大陸棚の保持を図るために必要な低潮線の保全、並びに排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の活動の拠点として重要な離島における拠点施設の整備等に関し、所要の措置を講ずることが喫緊の課題であり、この法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、政府は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のため、低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本計画を定めなければならないこととしております。
第二に、排他的経済水域及び大陸棚の限界を画する基礎となる低潮線の保全が必要な海域を低潮線保全区域として政令で定めることとし、当該区域内において、海底の掘削等の低潮線の保全に影響を及ぼすおそれのある行為をしようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないこととしております。
第三に、基本計画に定める国の事務または事業の用に供する泊地等の港湾の施設については、特定離島港湾施設として国土交通大臣が建設、改良及び管理を行うこととし、当該施設の存する港湾であって国土交通大臣が公告する水域において、水域の占用等の港湾の利用または保全に支障を与えるおそれのある行為をしようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないこととしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案を提案する理由でございます。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
第174回国会衆議院国土交通委員会議録第17号1頁(平成22年4月28日)〔前原誠司国土交通大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117401016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。