公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律案
参議院 農林水産委員会
平成22年法律第36号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会・農林水産委員会国土交通委員会連合審査会
- H22.4.20趣旨説明農林水産委員会 76
- H22.4.22質疑農林水産委員会 8142
- H22.4.28質疑農林水産委員会国土交通委員会連合審査会 1106
- H22.5.11質疑農林水産委員会 1083
- H22.5.13修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案農林水産委員会 1184
- H22.5.13委員長報告・採決(修正)本会議 2871
参議院農林水産委員会
- H22.5.13趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明農林水産委員会 8117
- H22.5.18質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 9122
- H22.5.19委員長報告・採決本会議 2237
提案理由
赤松広隆 農林水産大臣 平成22年4月20日公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
森林は、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止など多面的な機能の発揮を通じて、国民生活の安定に欠くことのできない重要な役割を担っております。
森林がこのような役割を十分に果たしていくためには、持続的な林業活動を通じて適正な森林の整備が行われることが必要であります。しかしながら、我が国の森林の現状を見ると、戦後造成された人工林が資源として利用可能な時期を迎える一方で、低調な国産材の利用や木材価格の下落等の影響により林業活動が停滞していることから、間伐等の森林施業が十分に行われず、森林の多面的機能の低下が大いに懸念される事態となっております。
このような厳しい状況を克服するためには、木材に対する需要を拡大することにより、林業の再生を図ることが急務となっております。木材の需要を実際に効果的に拡大するためには、現在、木造率が低く潜在的な需要が期待できる公共建築物等に重点を置いて、国等が率先して木材利用に取り組むことが重要であります。
このような考えに基づき、木材の適切な供給及び利用の確保による林業の発展を通じた森林の適正な整備を図るため、公共建築物等における木材の利用を促進するための措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。
第一に、重点的に木材の利用を促進すべき公共建築物等の種類や木造化すべき範囲等、公共建築物等における木材の利用を促進するための基本的事項等を明らかにするため、農林水産大臣及び国土交通大臣が基本方針を定めることとしております。また、都道府県及び市町村は、国の定める基本方針に即して、みずから整備する公共建築物における木材の利用の目標等を定めた方針を定めることができることとしております。
第二に、公共建築物等における木材利用を進めるためには、住宅等の一般建築物用の木材に比べて長くて太いなど、現在、市場に余り流通していない木材が円滑に供給される体制を整備することが必要であることから、公共建築物等に適した木材を供給するための施設整備等に取り組む木材製造業者の計画を認定し、支援するための措置等を講ずることとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第174回国会衆議院農林水産委員会議録第7号2頁(平成22年4月20日)〔赤松広隆農林水産大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、木材の適切な供給及び利用の確保を通じた林業の持続的かつ健全な発展を図り、森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与するよう、左記事項の実現に万全を期すべきである。記
一植林、育林、伐採、木材利用及び再植林という森林の循環を促進することにより森林の有する地球温暖化の防止等の機能が十分に発揮されるとともに、木材の建築材料等としての利用を促進することにより二酸化炭素の大気中への排出等が抑制されるよう木材利用を促進すること。
二木材の利用により化石資源の消費が抑制されるとともに、木材の多段階の利用の促進を通じて廃棄物の排出が抑制されるなど環境への負荷が低減されることにより、循環型社会の形成に貢献することを旨として、木材利用を促進すること。
三木材の利用による森林の循環を促進することにより、国土の保全、水源のかん養その他の森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう木材利用を促進すること。
四木材の地産地消等により、木材関連事業の振興を促進し、併せて安定的な雇用の増大を図り、山村をはじめとする地域の経済の活性化に貢献することを旨として、木材利用を促進すること。
五建築基準法等の規制についての本委員会及び連合審査会の審査における具体的な問題点の指摘等を踏まえ、速やかに、修正後の本法第三条第五項の検討を行い、規制の撤廃又は緩和のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずること。
政府は、本法の施行に当たり、木材の適切な供給及び利用の確保を通じた林業の持続的かつ健全な発展を図り、森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与するよう、次の事項の実現に万全を期すべきである。
一植林、育林、伐採、木材利用及び再植林という森林の循環を促進することにより森林の有する地球温暖化の防止等の機能が十分に発揮されるとともに、木材の建築材料等としての利用を促進することにより二酸化炭素の大気中への排出等が抑制されるよう木材利用を促進すること。
二木材の利用により化石資源の消費が抑制されるとともに、木材の多段階の利用の促進を通じて廃棄物の排出が抑制されるなど環境への負荷が低減されることにより、循環型社会の形成に貢献することを旨として、木材利用を促進すること。
三木材の利用による森林の循環を促進することにより、国土の保全、水源のかん養その他の森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう木材利用を促進すること。
四木材の地産地消等により、木材関連事業の振興を促進し、併せて安定的な雇用の増大を図り、山村をはじめとする地域の経済の活性化に貢献することを旨として、木材利用を促進すること。
五建築基準法等の規制についての本委員会の審査における具体的な問題点の指摘等を踏まえ、速やかに、本法第三条第五項の検討を行い、規制の撤廃又は緩和のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117401045)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。