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国会審議›第174回国会›閣法第57号
閣法第174回国会 第57号成立修正あり

国と地方の協議の場に関する法律案

平成23年法律第38号 国と地方の協議の場に関する法律
提出平成22年3月29日 内閣
付託参議院 総務委員会
衆議院 総務委員会
成立平成23年4月28日
平成23年法律第38号
審議会議 17回・発言 1,208(政府答弁等 453)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院総務委員会・総務委員会、内閣委員会連合審査会

  1. H22.4.7趣旨説明・質疑本会議 1515
  2. H22.4.8趣旨説明・質疑総務委員会 1068
  3. H22.4.13質疑総務委員会 11146
  4. H22.4.15参考人招致・参考人質疑総務委員会 1254
  5. H22.4.16参考人招致・参考人質疑総務委員会 1359
  6. H22.4.19質疑総務委員会、内閣委員会連合審査会 1161
  7. H22.4.22質疑総務委員会 1564
  8. H22.4.27質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案総務委員会 16173
  9. H22.4.28委員長報告・討論・採決本会議 2025
  10. H23.4.26趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明総務委員会 9134
  11. H23.4.28質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案総務委員会 10134
  12. H23.4.28委員長報告・採決本会議 1341

衆議院総務委員会

  1. H22.5.25趣旨説明・質疑本会議 3151
  2. H23.4.14趣旨説明総務委員会 104
  3. H23.4.19質疑総務委員会 11182
  4. H23.4.21質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案総務委員会 12124
  5. H23.4.22委員長報告・採決(修正)本会議 1656

提案理由

原口一博 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地域主権推進) 平成22年4月7日

 次に、国と地方の協議の場に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 地域主権改革の推進並びに国及び地方公共団体の政策の効果的かつ効率的な推進を図るため、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施について、関係各大臣並びに地方公共団体の長及び議会の議長の全国的連合組織の代表者が協議を行う国と地方の協議の場に関し、その構成及び運営、協議の対象その他所要の事項を定めることとしております。

第174回国会参議院会議録第15号1頁(平成22年4月7日)〔原口一博総務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 総務委員会平成22年4月27日

地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができる社会の実現のため、政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一地方の自立・再生に向けて、基礎自治体への権限移譲、国の出先機関の見直し、義務付け・枠付けの見直し、地方税財源の充実確保等の諸課題について、国と地方が多面的・総合的に協議しつつ、共通認識の下に、その解決のため早急な取組を強力に進めること。

二地方分権改革推進委員会の第一次勧告で示された基礎自治体への権限移譲等については、その実現に向けて速やかに取り組むとともに、権限移譲等に伴い必要となる財政措置を同時に行うこと。

三国の出先機関の見直しについては、国と地方の役割分担の観点から事務・権限の見直しを進めるとともに、地方の財源・人員の確保等に十分配慮すること。あわせて、国の権限に属する事務を行う出先機関についても、総合的に見直しを行うこと。

四義務付け・枠付けの見直しについては、地方分権改革推進委員会の第三次勧告で示された具体的に講ずべき事項のうち法案化されなかった事項に関して勧告に沿った着実な対応を行うこと。また、地方公共団体の条例制定権を一層拡大する観点から、地方の意見を踏まえつつ、義務付け・枠付けの在り方を検証するとともに、累次の勧告で示された事項についても速やかに対応すること。

五施設・公物設置管理に係る国の条例制定基準の設定に当たっては、地方公共団体が裁量を発揮できるよう配慮しつつ、現在行われている施設・公物設置管理の水準の維持・向上に資するように努めること。

六地域主権戦略会議については、改革に係る基本的な方針や重要事項に地方の意見が確実に反映されるようにするため、地方団体の代表など幅広い地方の代表を議員とすること。また、同会議における調査審議に当たっては、国の事務・権限の更なる移譲を推進するためにはその受入体制の整備も必要であることから、地方公共団体間の連携など広域行政の在り方についてできるだけ速やかに検討を進めること。

七国と地方の協議の場については、国と地方の代表者による真摯な意見交換を行い、国と地方の関係が対等・協力の関係となることに資するため、地方の意向を尊重して議案を幅広く選定するとともに、政策の企画立案及び実施に地方が参画する機会を確保するよう積極的に開催すること。

八国と地方の協議の場の臨時の議員や分科会の構成員については、自然条件、社会経済条件、団体規模等において多様性を有している地方公共団体の実情が適切に反映されるよう配慮すること。

衆議院 総務委員会平成23年4月21日

地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができる社会の実現のため、政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一地方の自主・自立に向けて、基礎自治体への権限移譲、国の出先機関の見直し、義務付け・枠付けの見直し、地方税財源の充実確保等の諸課題について、国と地方が多面的・総合的に協議しつつ、共通認識の下に、その解決のため早急な取組を強力に進めること。

二基礎自治体への権限移譲等については、その実現に向けて速やかに取り組むとともに、権限移譲等に伴い必要となる財政措置を同時に行うこと。

三国の出先機関の抜本的見直しについては、国と地方の役割分担の観点から事務・権限の見直しを進めるとともに、事務・権限を地方公共団体に移譲する場合には、地方の財源・人員の確保等に十分配慮すること。あわせて、国の権限に属する事務を出先機関を通じて行う場合には、可能な限り、各府省の縦割りにとらわれることなく総合的に実施する体制の整備に努めること。

四施設・公物設置管理に係る国の条例制定基準の設定に当たっては、地方公共団体が裁量を発揮できるよう配慮しつつ、現在行われている施設・公物設置管理の水準の維持・向上に資するように努めるものとし、必要に応じ、運用の実態について検証を行うこと。

五国と地方の協議の場については、国と地方の代表者による真摯な意見交換を行い、国と地方の関係が対等・協力の関係となることに資するため、地方の意向を尊重して議案を幅広く選定するとともに、政策の企画立案及び実施に地方が参画する機会を確保するよう積極的に開催すること。

六国と地方の協議の場の臨時の参加者や分科会の構成員については、自然条件、社会経済条件、団体規模等において多様性を有している地方公共団体の実情が適切に反映されるよう配慮すること。

七地方の基本的な在り方を検討するに当たっては、国と地方の協議の場をはじめとする法律に定める組織の最大限の活用を図ること。

参議院 総務委員会平成23年4月28日

地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができる社会の実現のため、政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一地域の自主性及び自立性を高めるため、基礎自治体への権限移譲、国の出先機関の見直し、義務付け・枠付けの見直し、地方税財源の充実確保等の諸課題について、国と地方が多面的・総合的に協議しつつ、共通認識の下に、その解決のため早急な取組を強力に進めること。

二基礎自治体への権限移譲等については、その実現に向けて速やかに取り組むとともに、権限移譲等に伴い必要となる財政措置を同時に行うこと。

三国の出先機関の抜本的見直しについては、行政改革及び国と地方の役割分担の観点から事務・権限の見直しを進めるとともに、事務・権限を地方公共団体に移譲する場合には、地方の財源・人員の確保等に十分配慮すること。あわせて、国の権限に属する事務を出先機関を通じて行う場合には、各府省の縦割りにとらわれることなく総合的に実施する体制の整備を進めること。

四施設・公物設置管理に係る国の条例制定基準の設定に当たっては、地方公共団体が裁量を発揮できるよう配慮しつつ、現在行われている施設・公物設置管理の水準の維持・向上に資するように努めるものとし、必要に応じ、運用の実態について検証を行うこと。

五国と地方の協議の場については、国と地方の代表者による真摯な意見交換を行い、国と地方の関係が対等・協力の関係となることに資するため、地方の意向を尊重して議案を幅広く選定するとともに、政策の企画立案及び実施に地方が参画する機会を確保するよう積極的に開催すること。

六国と地方の協議の場の臨時の参加者や分科会の構成員については、自然条件、社会経済条件、団体規模等において多様性を有している地方公共団体の実情が適切に反映されるよう配慮すること。

七地方の基本的な在り方を検討するに当たっては、国と地方の協議の場をはじめとする法律に定める組織の最大限の活用を図ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117401057)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。