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国会審議›第177回国会›閣法第44号
閣法第177回国会 第44号成立修正あり

資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案

平成23年法律第49号 資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律
提出平成23年4月1日 内閣
付託参議院 財政金融委員会
衆議院 財務金融委員会
成立
平成23年法律第49号
審議会議 5回・発言 397(政府答弁等 154)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院財政金融委員会

  1. H23.4.21趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案財政金融委員会 8221
  2. H23.4.27委員長報告・採決(修正)本会議 1232

衆議院財務金融委員会

  1. H23.5.11趣旨説明・参議院修正部分趣旨説明・修正案財務金融委員会 18133
  2. H23.5.13質疑・採決・附帯決議財務金融委員会 19145
  3. H23.5.17委員長報告・採決本会議 2026

提案理由

自見庄三郎 内閣府特命担当大臣(金融) 平成23年4月21日

おはようございます。

 ただいま議題となりました資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 我が国においては、少子高齢化が進展し、経済の低成長が続く中、家計部門に適切な投資機会を提供し、企業等に多様な資金調達手段を確保することを通じて、金融がこれまで以上に実体経済をしっかりと支えることが求められております。

 また、我が国は、千四百兆円を超える家計部門の金融資産、高度な人材、技術等を有し、成長著しいアジア経済圏に隣接しており、こうした好条件を生かし、我が国の金融業が成長産業として発展し、付加価値を高めることが求められております。

 このような状況を踏まえ、資本市場及び金融業の基盤強化を図るため、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、多様で円滑な資金供給を実現するため、新株予約権無償割当てによる増資に係る開示制度等の整備、特定融資枠契約の借主の範囲拡大、銀行、保険会社等金融機関本体によるファイナンスリースの活用の解禁のための措置を講じることとしております。

 第二に、国民資産を有効活用できる資産運用機会の提供を図るため、プロ等に限定した投資運用業の規制緩和、資産流動化スキームに係る規制の弾力化、英文開示の範囲拡大のための措置を講ずることとしております。

 第三に、市場の信頼性の確保のため、無登録業者による未公開株等の取引に関する対応、企業の財務書類等の質の向上を図るための公認会計士制度の見直し、投資助言・代理業の登録拒否事由の拡充の措置を講ずることとしております。

 その他、関連する規定の整備等を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。

 よろしくお願いいたします。

第177回国会参議院財政金融委員会会議録第8号1頁(平成23年4月21日)〔自見庄三郎内閣府特命担当大臣(金融)発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 財政金融委員会平成23年4月21日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一東日本大震災からの復旧・復興等に向けた資金需要に適切に応えるという喫緊の課題が生じている中で、我が国経済に金融の果たすべき役割を十分認識し、企業等の実情に応じた適切な資金供給を行うとともに、アジアのメインマーケットたる市場の実現に向けて、今後とも資本市場及び金融業の基盤強化を図ること。

一無登録業者による未公開株等の勧誘や震災の義援金・復興資金の募集を装った詐欺などの違法・悪質な取引等が行われることのないよう、本法により整備される措置を含めた制度の実効性ある運用に努めること。

一公認会計士監査制度及び会計の専門家の活用に関しては、会計をめぐる国際的な動向や、公認会計士試験合格者数の適正な規模についての議論などを踏まえ、その在り方を引き続き検討すること。また、公認会計士による監査を充実・強化していくため、専門職業家団体による自主規律の重要性に配意して、その自主規制を活用した有効かつ効率的な監督を行うこと。

一一部の企業年金基金において多額の損失や大幅な積立金不足が発生している実態に鑑み、資産の管理運用を委託されている金融機関等の業務の実態を把握した上で、その業務に関し、適切な検査・監督を行い、基金に係る受託者の責任・注意義務が十全に発揮されるよう配意すること。

衆議院 財務金融委員会平成23年5月13日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一東日本大震災からの復旧・復興に向けた義援金・復興資金が全国から寄せられる中で、その募集を装った詐欺などの違法・悪質な取引、無登録業者による未公開株等の勧誘等が行われることのないよう、本法により整備される措置を含めた制度の実効性ある運用に努めること。

一公認会計士監査制度及び会計の専門家の活用に関しては、会計をめぐる国際的な動向や、公認会計士試験合格者数の適正な規模についての議論などを踏まえ、その在り方を引き続き検討すること。また、公認会計士による監査を充実・強化していくため、専門職業家団体による自主規律の重要性に配意して、その自主規制を活用した有効かつ効率的な監督を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117701044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。