津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
参議院 国土交通委員会
平成23年法律第124号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院国土交通委員会
- H23.11.25趣旨説明国土交通委員会 34
- H23.11.29質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 4142
- H23.12.1委員長報告・採決本会議 1328
参議院国土交通委員会
- H23.12.1趣旨説明国土交通委員会 378
- H23.12.6質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 4143
- H23.12.7委員長報告・採決本会議 1158
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一本法の施行に当たっては、本年六月二十四日に施行された、津波対策に関する基本法ともいうべき「津波対策の推進に関する法律」に定められた施策が推進されるよう十分配慮すること。
二東日本大震災の被災地の復興及び東海・東南海・南海地震など津波による大規模な被害の発生が懸念される地域における津波防災地域づくりを促進するため、本法に基づく政省令、基本指針等を早急に制定するとともに、関係者及び国民に対して本法に基づく制度を周知徹底すること。
三本法に基づき、地域毎の特性を踏まえたハード・ソフトの施策を組み合わせた、津波防災地域づくりを推進する中で、海岸堤防の整備も着実に推進すること。
四津波浸水想定の設定に当たっては、国が責任を持って、都道府県に対し、情報の提供、技術的な助言その他必要な支援措置を積極的に講じること。
五津波災害特別警戒区域の指定に当たっては、地域住民の意向を十分に踏まえるとともに、地域の現況や将来像を十分に勘案すること。
六津波避難建築物の容積率規制の緩和を行った際には、要件とされている用途に利用されていることを随時確認するとともに、法律違反があれば、立入検査等を含めて適切に対応するよう、特定行政庁に対し、明確な運用基準を示すこと。
七津波による人的災害を防止・軽減するため、避難施設・避難路等の確保を積極的に支援するとともに、夜間における情報伝達体制や避難経路の確保に十分配慮すること。
政府は、両法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一両法の施行に当たっては、本年六月二十四日に施行された、津波対策に関する基本法ともいうべき「津波対策の推進に関する法律」に定められた施策が推進されるよう十分配慮すること。
二東日本大震災の被災地の復興及び東海・東南海・南海地震など津波による大規模な被害の発生が懸念される地域における津波防災地域づくりを促進するため、本法に基づく政省令、基本指針等を早急に制定するとともに、関係者及び国民に対して本法に基づく制度を周知徹底すること。
三本法に基づき、地域ごとの特性を踏まえたハード・ソフトの施策を組み合わせた津波防災地域づくりを推進する中で、海岸堤防の整備も着実に推進すること。
四市町村が津波防災地域づくりの推進のための事業を実施するに当たっては、地域の実情に応じた自主的な取組が可能となるよう、市町村の要望を踏まえ制度の弾力的な運用に努めるとともに、情報の提供、技術的な助言その他必要な支援措置を積極的に講ずること。
五津波浸水想定の設定に当たっては、国が責任を持って、都道府県に対し、情報の提供、技術的な助言その他必要な支援措置を積極的に講ずること。
六津波災害特別警戒区域の指定に当たっては、地域住民の意向を十分に踏まえるとともに、地域の現況や将来像を十分に勘案すること。
七津波避難建築物の容積率規制の緩和を行った際には、要件とされている用途に利用されていることを随時確認するとともに、法律違反があれば、立入検査等を含めて適切に対応するよう、特定行政庁に対し、明確な運用基準を示すこと。
八津波による人的災害を防止・軽減するため、避難施設・避難路等の確保を積極的に支援するとともに、夜間における情報伝達体制や避難経路の確保に十分配慮すること。
九津波による浸水が想定される地域の住民の円滑な避難を確保するため、津波観測体制の整備を図るとともに、住民のより迅速な避難につながる津波警報の在り方について検討を行うこと。
十国土交通大臣が実施する特定緊急水防活動が設けられた趣旨を踏まえ、一層の水防団員の確保に努めるとともに、水防団員の安全性の確保、財源の確保など所要の措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117901007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。