災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 経済産業委員会
平成24年法律第76号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院経済産業委員会
- H24.8.28趣旨説明・質疑・採決経済産業委員会 1196
- H24.8.29委員長報告・採決本会議 25101
提案理由
枝野幸男 経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償支援機構) 平成24年7月25日災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
今般の東日本大震災では、製油所、油槽所等の石油施設及び道路、鉄道、港湾やタンクローリー等の物流施設が広範囲にわたって被災し、供給体制の構築に時間を要したため、被災地等への迅速な石油供給に支障が生じました。また、震災後、我が国の資源、エネルギーに係る動向が激変する中、その安定的な供給を確保することの重要性が一層増大しております。
こうした状況を踏まえ、石油を初めとしたエネルギーの安定供給を図るため、災害時の石油供給の体制を強化するとともに、資源獲得に向けた体制を整備するための措置を講ずることが必要であります。
このため、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油需給適正化法及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法を改正する本法律案を提出いたしました。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、海外からの石油の供給不足時だけでなく、災害による国内の特定の地域への石油の供給不足時にも備蓄石油を放出できるよう、発動要件を見直します。
第二に、災害時に直ちに被災者等への石油の供給が行われるよう、石油会社に対して、共同で、地域ごとに、災害時の石油の供給に関する計画をあらかじめ作成させ、災害時には経済産業大臣の判断により、その実施を勧告できることとします。
第三に、石油製品の国家備蓄を拡充していくことにあわせ、国家備蓄石油のうち石油製品については、その管理を石油会社に委託できることとします。
第四に、一定の要件に該当するガソリンスタンドを災害時における給油の拠点とするため、石油販売業者に対して、そのガソリンスタンドの給油に係る設備の状況についての届け出義務を追加します。
第五に、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の石炭資源開発業務、地熱資源開発業務等を独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に移管し、出資業務等の支援機能を整備します。
第六に、財政投融資特別会計の投資勘定の資金を、天然ガス等の資源開発への出資等の業務に対して活用することができるよう、経理の区分を見直します。
以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
第180回国会衆議院経済産業委員会議録第10号25頁(平成24年7月25日)〔枝野幸男経済産業大臣発言・発言番号164〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118001027)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。